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登記簿上の名義人の氏名が旧姓で記載されている場合、名義人が死亡し遺産分割協議書を作成する際、被相続人○○の部分には、旧姓と新姓のどちらを記載すればよいでしょうか。

A 回答 (2件)

基本的に登記簿の名義人(所有者)は真正でないといけませんから、登記簿の名義人を一度正確なものに変更してから遺産分割協議書を新姓で記載することになると思います。



でないと、戸籍の記載と登記簿上の所有者が一致しないことになり、所有権を移転(相続)しようとしても同一人であることの確認ができないことになってしまいます。
戸籍抄本などに記載されていても手続きの順序がありますので先に名変が必要な気がします。

詳しくは登記簿の管轄の登記所(法務局)にお問い合わせするか、司法書士や弁護士などの専門家にお任せするほうがよいかと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法務局に相談してみます。

お礼日時:2004/04/16 15:50

既に死亡した者の氏名を変更するような登記手続きは不要です。


相続等記事に添付する戸籍・除籍によって登記簿上の所有者と死亡した者の同一性は証明できます。

ですので、登記簿上の死亡者の記載は一切いじくらず、相続人への所有権移転登記を行います。

遺産分割協議書の記載は、最終の氏名を記載していれば足ります。
協議書中の当該物件に付記して(**で登記済)などと旧姓の氏名を記載しておけばよりわかりやすくなります。
但し、必要ではありません。
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この回答へのお礼

そうですね。戸籍・除籍を添付するのだから同一性は証明できますね!
締め切り後にもかかわらず、ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/17 09:53

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