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先日、父親が亡くなり急きょ日本に帰国しました。
私は一人っ子なので母親が今後一人で日本に住む予定なのですが
母親も高齢なので自宅は私名義にした方が良いとアドバイスを
もらいました。
近所の役場に言って聞いたところ「印鑑証明は出せない」と言われました。
まだ動き始めたばかりなので知識もありませんが、出来るのかな?
と不安になりました。
海外に小さい子供を3人置いて来ているので今月いっぱいで一度日本を離れなければなりません。

質問です。
1、自宅を海外在住の私名義に変更することはできるか?
2、必要書類や手続きの流れがわかるサイトを教えてください。

他に何かアドバイスがございましたらお願いします。

A 回答 (4件)

遺産分割協議で、不動産を貰う人の印鑑証明は不要とされています。


これは、日本に居住する人も同じ。 ただし、司法書士は印鑑証明を貰うことがおおい。
サイン証明も不要です。
住所を証する書面が必要となります。 現地の日本領事館の証明書 
原則大使館では証明書はでません。 領事館と大使館を兼務しているところはでます。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
「現地の日本領事館の証明書」というのは、私の現在住んでいる海外の「領事館」ということになるのでしょうか?

補足日時:2009/03/12 19:58
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
ありがとうございました。
今回日本にいる間に手続きできないかと思っておりましたが、やはり無理ということがわかりました。
2度もアドバイスいただきありがたいです。

お礼日時:2009/03/16 12:47

国外在住とのこと


現在お住まいの国の日本大使館領事館にサイン証明書を発行してもらえば印鑑証明書の代わりとして使用できますよ
登記手続き等は司法書士に依頼したほうが早いと思います
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 12:46

1, できます    外国に居住する外国人でも可


2, 貰う人のみは、印鑑証明書不要  他の人の印鑑証明書は要

具体的な書類の内容は、近くの司法書士会へ相談を

追加 父親の印鑑証明は不要です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 12:45

お悔やみ申し上げます。



お父さんは遺言を残していないようですから、其の場合の遺産はお母さんが1/2・・・で、一旦お母さんが相続して、又、それを相続するような形が取られるようです。

詳細は、回答に自信がありませんか参考URLなどでお調べ下さい。

印鑑証明のお父さんのものも、面倒な手続きが有ります。

http://makino-saiten.com/toku/14.html

http://coucoumesdames.fc2web.com/life/souzoku.html

参考URL:http://www.bell-law.jp/sozoku/index.html
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/16 12:44

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