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遺産分割協議書(ワードで作成)を作成し相続登記が完了しました。その後他市にある土地が見つかりました。。協議書には、特約として、他の財産が発見されたら、相続人山田太郎がそのすべてを相続する旨の特約条項を入れてありません。太郎以外の相続人は太郎が相続することに異論はありません。このような場合、太郎の自筆で特約条項を追加し、全員の捨印を押し、何字追加で登記は通りますか?

A 回答 (1件)

実際問題として,できないわけではありませんが…



そういう場合に加筆対応すると,後からそれが問題になる可能性があります。
特にそれを相続する人の自筆の加筆であれば,今はよくても,
後になって偽造だなんだと言われて困ったことになるかもしれません。
それに捨印はあくまでも捨印。その加筆を追認した証拠にはなりません。

それに現行登記制度では,登記原因証明情報を法務局も保管するために,
その遺産分割協議書の写しを登記申請書に添付しましたよね?
それがしっかりと保管されています。登記上の利害関係人は閲覧も可能です。
加筆使用は,あまりよろしくない方法だと思います。

それに印鑑はもらえる予定なんですよね?
ならば新たに作ってもすっきりさせたほうが気が楽です。

遺産分割は必ずしも1度でやらないといけないわけではありません。
遺産Aについては話がまとまったけど,遺産Bについてはまだ,なんてときに,
遺産Aについてのみの協議書を作って手続きすることもあります。
あまり望ましくはないかもしれませんが,そうしていかないと手続きが
進まないこともあります。納税のために換価分割を先行させたいときとか。

また,遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。
他の相続人が印鑑証明書の再取得に難色を示すようであれば,
実印が変わっていない限り,前回のものを使用することもできます。

新たな発見分についての協議書を新たに作成されることをお勧めします。
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