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母が亡くなり、所有していた実家の土地を姉が相続することになりました。
父は既に亡くなっており、次女である私は持ち家があるため相続は放棄します。

姉が法務局に電話したところ、もし行政書士などを頼まず自分でやるのならば、HP等を一通り
確認してから来てくださいと言われたそうです。

一般的にこういう手続きというのは行政書士さんに頼んでいる方が多いのですか。
頼むとなるとけっこう経費かかりますよね。
HPを観てみたのですが、提出書類は(1)登記申請書(2)遺産分割協議書(3)相続関係説明図の3つで
いいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

遺産分割協議書があり相続関係説明図が作成できればご自分でできます。


法務局には相談窓口があるので、最低でも法務局へ三回行くことができれば、丁寧に教えてくれるので大丈夫です。
でも、司法書士に依頼しても、手数料は6万程度でやってくれます。
登録免許税が高いので、その分も司法書士への手数料と勘違いしている方が多いのが現状です。
質問者が仕事をしているなら、司法書士へ依頼したてしまった方が得です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり司法書士さんにお願いしたほうがいいかなと思い始めていたところですが、goikenbandesuさんの回答を拝見してまた気が変わりました。
何もせずに最初から諦めるよりは、取り敢えず法務局に行こうかということになりつつあります。

姉は専業主婦なので時間的には余裕がありますが、事務的なことが苦手なので不安そうですが・・・
手数料が6万円程なら、無理だとわかってから依頼すればいい話ですから。

お礼日時:2013/04/11 16:30

お礼ありがとうございます。

遅れましたが、お悔やみ申し上げます、色々大変でしょうからこの返信はいりませんよ。
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>私は母の定期預金は相続するつもりですが、土地に関しては放棄するつもりです。

大変なのは土地の相続ということですよね。

ですが  相続で 預金と不動産を切り離して 預金だけで決着させるわけには行きません
預金だけの遺産分割協議書を作成しても、不動産に関する遺産分割協議書を作成しなくてはなりません あまり簡単には考えないことです(相続人同士の意見対立が無ければさほど難しいことではありませんが、スムーズに纏まるなら預金だけを分離するのもあまり意味はありません)

手順として一番手間がかかるのが相続人の確定、次が相続財産の確定です

遺産分割協議は容易に纏まる場合には簡単ですが、相続人間で拗れると十年以上もかかり、兄弟絶縁状態になることも珍しいことではありません

なお 放棄と言う表現は非常に誤解を招く表現です、法に基づいた相続放棄以外には「放棄」という表現は使わないほうが無難です
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この回答へのお礼

財産の相続人は私と姉の2人だけなので拗れるということはないかと思います。

色々考えて、無理なら司法書士さんに依頼しようと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/11 16:33

はじめまして、私の経験上、とても自分で出来る事では無かったです。

                                市役所行ったらあっちだこっちだと(法務局だったかなあ)にたどり着き行ったら電話帳ぐらいの厚さの資料渡されて(弟はキレる寸前)司法書士にやってもらえと初めから言えー。
努め先の社長に司法書士紹介してもらいお願いしました、自分の時は相続する、お金の金額何%って額を払った記憶があります、確か一人1000万超えなければ、そんなにお金かからないですよ、と言われた記憶があります。             自分は10万位でした。
余談ですが私の父親は養子に2回まわされたので、司法書士さんとても大変そうでした、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍も必要なのでと、理由は他に血縁者の有無を確認する為だそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変なんですね、わかりました。
司法書士さん探してみます。

お礼日時:2013/04/10 20:46

書類作成だけならば行政書士でもよろしいですが、登記手続きまで依頼するにならば司法書士です



まず 登記名義人が誰であるかを、調べます
これには 固定資産税の納付書で誰の名義かを調べ、不動産の存在する役所に行き評価証明を取得します
父上の名義の可能性が高いですから、状況によってはその先代の名義の可能性もあります
父と母の名義のそれぞれの評価証明を取得します(共有名義もあるかもしれません)

次にその名義人の相続人を調べます
それには、その人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本(除籍・原戸籍もふくめて)全てを漏れなく取得します
その戸籍を丹念に調べて、実子・養子・認知した子 全てを抜きだします
次に その実子・養子・認知した子の戸籍を取得し死亡していないかを確認します、志望している場合いは前項と同じことを行い、生存している相続人・代襲相続人を確定します
被相続人と相続人の関係を示した系図のような図を作ります

その生存している相続人・代襲相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成します
遺産分割協議書には全員の署名と印鑑登録した印鑑の捺印と印鑑証明を添付します

登記には 上記の系図のような書類と戸籍の謄本の全てと遺産分割協議書の正本と印鑑証明、それに登記する不動産の権利書を付けて、相続登記申請書を作成し、登記手続きを行います

質問者が相続放棄するなら、被相続人の死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行う必要があります
母の財産だけなら相続放棄の手続きも間に合うかも知れませんが、父の財産はいまさら相続放棄はできません
遺産分割協議で遺産は何も要らないと言って、質問者の相続分がゼロである遺産分割協議書を作成するしか方法はありません

以上の手続きを 行って見ようとの意欲があれば ここの Q&Aを検索すれば多数の質問回答がありますからそれを調べることです が 99%の人は挫折するでしょう

司法書士に依頼すれば、遺産分割の協議を除いて(司法書士が主導すれば特定の相続人に有利にしたなどと勘ぐられますから)全ての手続きを行ってもらえます

費用は 戸籍謄本の費用や登録免許税を除いた報酬は10万程度でしょう(相続人の確定や財産の確定に複雑多数で手間取るときは増えます)
司法書士に概略の費用も含めて相談するのが良いでしょう

相続人の関係が単純で、不動産の筆数も少なく権利関係も単純ならさほど手間はかかりません
遺産分割協議も短時間済めば、さほど報酬は多くはありません
時間がかかることは、それだけ報酬も増加する事は承知しておきましょう
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

土地の相続手続きが大変なのですよね。
私は母の定期預金は相続するつもりですが、土地に関しては放棄するつもりです。大変なのは土地の相続ということですよね。
司法書士さんによって経費は異なるのでしょうか。

預金に関しては、自分でやった知人を何人か知っていますのでそれほど大変ではないと思っているのですが。

お礼日時:2013/04/10 20:51

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