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遺産分割協議を交わし協議書を作成した後、不動産については長年未登記のままだったとします。この場合、同じ法定相続人間で再度遺産分割協議を交わし、新たに相続人となった者に対し登記をすることは問題ないように思います。ただ、贈与税がかかるかどうかが気になります。一応以下2つのケースを考えてみました。
(1)相続当時の相続財産が多額で、最初の遺産分割時の相続人が相続税を支払っていた場合
(2)((1)は除いて)納税通知書に記載される納税義務者が、最初の遺産分割時の相続人となっている場合
(1)のケースでは贈与税がかかるものと思いますが、(2)のケースでもやはり贈与税が必要になるでしょうか?
また、(1)にも(2)にも該当せず、当初より、再分割により新たに相続人となる者が納税義務者となっていた場合は、贈与税はかからないものと考えていいでしょうか?
お詳しい方いましたらお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税金の考え方は「財貨が実体的にみて移動したのかどうか」です。
いったん、遺産分割協議書が作成され、不動産取得者が定まった。
その遺産分割協議が後にやり直された、。
これは実体的には、いったん最初の遺産分割により不動産を取得した相続人から、当該不動産が別の相続人に贈与された場合と変わりがありません。
したがって、一般論としては「贈与税がかかる」と考えておくべきです。
それは(1)(2)どちらも同じです。
何か遺産分割協議をやり直さなければならない特別な事情があるのであれば、税理士及び弁護士に相談されるべきです。
No.3
- 回答日時:
実体的に財産の移動があれば、贈与税が課せられます。
(1)、(2)とも相続税が課せられているのですから、相当高額な遺産があったのでしょう。従って、税務署の目に付きやすいケースです。
通常、法定相続で登記をし、遺産分割の登記をする場合は、贈与税の問題は起きません。
しかし、本件のように、遺産分割をし、更に、再分割をすると、贈与税の問題となる危険があります。(1)、(2)とも同じです。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sosai. …
No.1
- 回答日時:
相続税は、法定相続人の誰が払ってもOKです。
妻がいない夫が死亡して、子供ABCが3等分して相続した場合、通常は相続税を1/3ずつはらいます。ただし子供Aが相続税を全額払ってもOKです。このばあい、AからB、Cへの贈与にはなりません。逆にA、Bが自分の分の相続税をはらい、Cがもし払っていなければ、税務署はA、Bにも不足分の相続税を払えと言ってきます。
すなわち遺産分割を一度行い、それで相続税を納め、そのあと遺産分割をやり直ししたとしても、相続人の間で(すでにはらった相続税分の)贈与という話はおきません。
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