No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>失踪宣告宣告自体が無効ではないのでしょうか?
>確かに不在時ではありましたが、では、なぜ、今頃に司法書士から郵便書留が届いたのですか?
まず急いで、失踪宣告の取消を家庭裁判所に申し立ててください。「生きていました」と家庭裁判所に申し立てるだけで費用も2,000円程度です。
それから、相続の手続きや失踪宣告の手続きが不正に行われているとして法テラス等に相談してください。
相続や失踪宣告の手続きについて刑事事件の可能性もあり、ここで回答を求めるには情報が乏しく良い回答がつかないと思います。
ありがとうございます。裁判所に連絡して裁判所から、司法書士に連絡が行きました。財産相続の開始となります。会員権管理会社に聞きました。昨年までは、おばさんの名前で振り込み、今回は自分が振り込み人になっている事からしても、おかしい事だらけです。恨まれている立場ですので、財産が少しでもあるだけ、ヨシとしなければですね。今後も付き合いするつもりもありませんから。
No.2
- 回答日時:
>おばさんが亡くなり、所持していた会員権を勝手に自分名義にされるなんてあるのでしょうか?
あります。
あなたが相続人で行方不明ならすでに回答されている通り、不在者財産管理人選任による遺産分割がなされたと思います。
>自分の実印、印鑑証明なしに会員権の名義変更などできるのでしょうか?
名義変更に実印は不要です。不動産所有権付会員権の場合も受け取る側の実印は不要です。(法律上はですが・・)
>失踪宣告まで出されていました。住所変更をきちんとしているにもかかわらず
失踪宣告には戸籍の付票が必要です。住所変更をきちんとしていたなら、変更先に家庭裁判所が調査を行うので失踪宣告は認められません。
失礼ですが、あなたは「名古屋市で、三級障害者です。聴力障害者で、年金を受けてます。」と他のところで回答されています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7322629.html
失踪宣告を受けたのであれば、法律上は死亡していることになります。失踪宣告取消をしない限り年金の受給はありません。
>会員権の支払いが自分が受ける相続財産から支払われているようです
会員権があなたの名義であれば、あなたの財産から会費を支払うのは当然です。
現実に障害者認定されて、障害者基礎年金を二年前から受け取っています。失踪宣告宣告自体が無効ではないのでしょうか?
確かに不在時ではありましたが、では、なぜ、今頃に司法書士から郵便書留が届いたのですか?
年末申請した時点で司法書士には分かっていたのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
相続人に行方不明者がいる場合、手続きとして二つの方法があります。
1.不在者財産管理人選任による遺産分割
行方不明者が生きている前提で代理人を裁判所がたてて、遺産分割
を行います。この場合原則として、遺産(債権・債務を含み)は
法定分で分割されます。行方不明者が現れれば相続財産は引き渡され
ます。
2.失踪宣言
行方不明者が死んでいると認められる場合、裁判所の失踪宣言に
よってその者は死亡扱いとなり、相続人から外れます。
質問の状況からすると、司法書士があなたの不在者財産管理人に
選任され、現在も財産管理をしているように読めます。
会員権の件は遺産を公平に分割した結果そうなったという事だと
思います。複数口数を分割したのか、一個口を共有になっているのか
はわかりませんが、相続の場合は名義変更手続きは必ずしも必要
ではありません。
その後の会費支払いの負担は会員権を相続している以上、その権利
義務も相続していますから当然です。
以上のことから、あなたの質問内容は「ありえる話」ではあります。
勿論司法書士が悪い事をやっている可能性もありますから疑って
見るのはいいと思いますが、先ずは当初の分割協議手続きを含め
全てを明らかにしてもらうことです。
その上で疑義があれば、別の法律専門家に相談してみたらいいと
思います。
ありがとうございました。財産管理人は別のおばさんが、なられています。会員権管理会社によれば、財産管理人は関わっていません。亡くなったおばさんの妹と、司法書士と、誰かと三人で決めたようです。
会員権管理会社が、全てを覚えていて、話してくれましたから。
司法書士そのものが、私は書類作成を頼まれただけと、他の事を答えようとしません。財産管理人に聞いてくださいの一点張りですから、こんな女司法書士はあり得ない。
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