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叔母から「祖父名義(30年前に他界)の土地建物の相続手続きをするから戸籍謄本、住民票、印鑑証明を2部づつ送ってくれ」という連絡がありました。理由は「祖母が高齢だから今のうちに整理しておきたいと言っているから」だそうで、あまりにも突然な上、急かすので嫌な予感がしてます。妻方で相続の話があったときに分割協議書が回覧されていたので、その有無を問うと、「今は無いけど、これから作る」というので、単独相続するつもりなのか?と懸念する一方、司法書士/弁護士の名前を明かさないし、2部づつ必要というのも解せないし、「詳細は書類を受け取ってから話す」と一点張りで困惑しています。
こんな状態なので書類を渡す気は全くないのですが、もしこのような懸念が無く、円満に相続協議が行われた結果、印鑑証明などを親族の代表者に託すことになった場合、委任状?のようなものも必要になるのでしょうか?妻のときは(義)父でしたので、疑いもなく、それらの書類を(義)母に渡しましたが、親戚だからという理由で重要書類を渡すのは危険なような気がしますし、必要とされた用途通りに使わるかどうかの保証はないですよね?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
もし、叔母さんが祖父の土地建物について単独相続しようとしているなら、必要書類は、印鑑証明書と戸籍謄本各1通づつです。
戸籍謄本だけなら悪用は考えられないので送ってもいいでしょう。専門化が関与していれば、送らなくても、職権でとられることになりますが、各2通づつといっていることから、まだ依頼していないのかもしれません。
問題は、遺産分割協議の内容ですね。よく確認納得されてから印鑑を押すようにして下さい。質問者が不動産の名義を取得しない限り委任状は不要です。
印鑑証明書は、署名押印した遺産分割協議書と一緒に渡すようにしましょう。渡し方ですが、新せきに渡すことが不安なら直接司法書士に送付するようにしたらいいでしょう。新せきに渡す場合でも、印鑑証明書の裏に「被相続人だれそれに関する遺産分割協議書添付にのみ使用」とでも書いておけば万全です。
普通、自己が単独相続したいと考える相続人は、他の共同相続人の協力が得られるようにかなり慎重に手続きを進めるものなのですが、叔母さんは一番まずいやり方をされているようですね。
No.2
- 回答日時:
相続の手続の場合,
やろうと思えば先方は自力で,あなた側の戸籍謄本と住民票は取得することが可能です。
(印鑑証明書は無理です)
ただ,ちょっと手間がかかって面倒なのと,勝手にとって後でトラブルになっても嫌なので,
そう要求してきているのではないかと思われます。
先にくれというのは,たぶん,その内容から相続関係を整理したうえで遺産分割協議書を作り,
そこに印鑑を押してくれという意図なのではないでしょうか。
相続関係がはっきりしていない状態で書類を作っても,
役に立たなくなる可能性がありますから。
ただ2部ずつ,というのは理由がよくわかりませんが。
印鑑証明書を渡しても,書類(遺産分割協議書等)に実印を押さないかぎりは,
先方も手続きができません。
が,やはり印鑑証明書を渡すのは,
その遺産分割協議書等の内容を確認・納得したうえで押印し,
それを先方に渡すときにしたほうが無難でしょう。
ご回答ありがとうございます。
協議書を先にくれるよう御願いしました。
2部必要というのは、司法書士にそう言われたからだそうで、だとしても不可解ですよね。
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