No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、たいていの方は勘違いされているのですが、法律上の「放棄」は家庭裁判所に「相続放棄」の申立を行い、受理される必要があります。
「放棄」と書かれていますが、単に「遺産をもらはない」という意思表示をするだけのことを言っておられるのでしょうね。
さて、遺産分割協議を証明するには、「相続人全員」が「実印を押印」し、「印鑑証明書」を添付した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
ですから、「相続人全員」であることを証するために、「被相続人」の出生から死亡までの「戸籍、除籍、原戸籍」をすべて添付し、「相続人全員」の戸籍の添付も添付する必要があります。
原則これらの書類が「完備」していないと「有効」とはなりません。
特に不動産登記の場合には、その不動産を取得しない相続人の印鑑証明書は「絶対必要」ですので、これがない限り登記はできません。
なお、参考まで、
「遺産をもらわない」という意思表示をしたものであっても、被相続人の「負の遺産(借金)」については自動的に相続することになります。
正の財産も負の遺産も相続したくないと言うことなら裁判所での相続放棄手続が必要となります。
これが正式な「相続放棄」と、一般人が「放棄したと言う」ことの違いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/25 10:15
ありがとうございました。わかりやすい説明で
納得できました。遺産分割協議書に判を押してもらい、
書類もそろえてもらうことになりました
No.4
- 回答日時:
私の経験でも、親の不動産相続の際に、単独相続するために、兄が、弟に「特別受益証明」を作成させ、それを用いて、不動産相続を完了させたのですが、その後、両者が知らなかった、相続財産が見つかり、その帰属を争った事件がありました。
双方、弁護士を交えて話し合いましたが、弟の特別受益証明は、相続放棄と解釈され、決着しました。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
誤解を生じる回答が書かれているようですので、書き込みします。
相続人が3名(ABC)いて、その内の1名(C)が「相続分なきことの証明書(既に相続分を超える贈与を受けているために、自分が相続する分はないという証明書・「特別受益証明」といいます)」を作成している状態とします。
1.AB共有での相続登記を行う場合は、遺産分割協議書は「不要」です。
A(又はB)単独名義での相続登記を行う場合には、B(又はA)の「特別受益証明」またはAB間での「遺産分割協議書」が必要となります。
不動産の相続に限らず、銀行預金などにも適用されますので、ご注意下さい。
No.2
- 回答日時:
必要な書類というのは,「相続分なきことの証明」という書面だろうと思います。
この書面には,実印の押捺と,印鑑証明書の添付が必要です。
なぜかというと,登記所では,その書面が真意に基づいて作成されたかどうかの判断を実印の押捺と,印鑑証明書の添付という形式的な要件でするからです。要するに登記においては,形式を整えるということが非常に大切にされているのです。
なお,不動産の相続登記をするだけなら,遺産分割協議書は不必要です。しかし,登記の時に使った「相続分なきことの証明」の書面は,どうひっくり返っても遺産分割協議書になりませんから,あとでもめないように,遺産分割協議書はいずれかの時期にきちんと作成すべきだということになります。
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