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たとえば相続人が3名いる場合、遺産分割協議書の文面には、「相続人全員が署名押印した本協議書3通を作成し、各相続人において各1通を保有するものとする。」と記載しますが、法務局に相続登記のために1通提出するのだから、実際には4通作成することになるのでしょうか。
  

A 回答 (1件)

遺産分割協議書は1通だけ作成するとしてもかまいません。



登記の際には遺産分割協議書等のコピー及び原本を添付して申請を行い、原本の返却を受ける(原本還付といいます)ことが可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただこの度は、相続人が離れて暮らしているので、念のため必要部数作成することにしました。
原本添付ならコピーでもいいんですね。

お礼日時:2005/11/17 22:01

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