久々に質問させていただきます。
ご教授いただけますようお願いいたします。m(--)m
今朝、私の母にほぼ関わりのない方(Aとします)から突然遺産相続の連絡が配達証明郵便にて参りました。内容は以下の通りです。
*Aの叔父(Bとします)がこの5月に亡くなった
*Bには多少の遺産があった。(遺産目録も同封・負債の記載は無し)
*Bの遺言は無く、Bには子もいない。Bの妻・両親は共に既に死亡、Bの他の兄弟は5人中1人(Cとします)を除き既に死亡
*葬祭費はBの実の兄弟で唯一在世のCが立替えたので遺産から費用をCに返還した上で残余の金員を法定相続分に従って分割する
*預金等を解約の為、念書(同封)と印鑑証明をAに送付して欲しい
Aの連絡事項から一部抜粋いたします。
「Bの長兄(死亡)の子である私Aと、次兄(死亡)の後妻の子D・Eとで相続人調査をしたところ、他に相続人として次兄の先妻の子である◎(投稿者の母)、○、○(○2人は共に投稿者母の兄弟)の御三方がいらっしゃることが判明いたしました。
遺産の方は、法定相続分にしたがって分割させていただきたいと存じますが、預金等を解約するためにお三方の念書と印鑑証明が必要となります。
(略)
念書にご署名ご捺印をいただいた上、印鑑証明とともに私A宛にご返信いただきたく存じます。届き次第、私Aが責任を持って解約し、法定相続分にしたがってわけた金員を送金させていただきます」
質問ですが、
*念書に記入・捺印して返送しても問題ないのでしょうか
*負債が記載されていないということは負債が無いとの理解で良いのでしょうか
*C・A・D・E・私の母・その兄弟2人の計7人で分割することになると思いますが分け方は一切記載されておりません。確認方法等はあるのでしょうか
以上長々と記載いたしましたがご教授いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。m(--)m
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
閉鎖された銀行口座を解約・名義変更するには、「遺産分割協議」が終了していることが前提となります。
銀行には次のような書類の提出が必要になります。
(銀行ごとに必要書類が違ってきますので要確認です)
・遺産分割協議書 (相続人全員の署名・捺印が必要)
・遺産分割協議書を作成していない場合、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書(※1)
・被相続人の住民票除票、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
・相続関係説明図
・銀行所定用紙の相続預金払戻請求書(※2)
・銀行所定用紙の死亡届出書
・銀行所定用紙の口座解約請求書
(※1)「遺産分割協議書」は作成に時間がかかると思いますので、先に預貯金に関して相続人の同意があれば、預貯金だけ先に取り扱えるよう相続人全員の署名押印のある承諾書・同意書を作成する。
(※2)「預金者Bは死亡しました~貴行には迷惑をかけません。」については、銀行所定の相続預金払戻請求書に書かれている文言だと思います。(下記URL参照)
従って、念書(相続預金払戻請求書?)だけでは、預金を解約・名義変更は出来ず、「遺産分割協議書」(預金だけの分割協議書も可)もしくは預金に係る「承諾書」「同意書」が必要になります。
「遺産分割協議書」そのものは作成の義務はないのですが、実務上、預金や不動産等の資産の名義変更に必要になりますので作成します。
念書に関しては、「代表者Aに相続人にお支払い~」という文言が気になりますし、#2で回答されているように単純承認の問題もあります。
従って、相続人の当然の権利として、まず、
1.全財産の金額と明細、その裏付資料
2.全債務の金額と明細、その裏付資料
3.法定相続分
4.相続税の有無、計算根拠
の提示を求めましょう。
裏付資料は、銀行残高証明、不動産登記簿謄本(乙区に抵当権の表示)、固定資産台帳、不動産の時価算定根拠…と資産ごとに証明するものを確認します。
次に、全財産・負債、法定相続分(金額)、相続税の有無等を確認したうえで、遺産分割協議を行い「遺産分割協議書」を作成します。
預金について、先に同意した場合には先ほどの説明の通り、預金だけの「遺産分割協議書」や「承諾書」「同意書」を作成しても構いません。
また、財産より債務の方が多い場合には、「相続放棄」、債務額が不明であれば「限定承認」を検討します。
全体を把握しないままに財産の一部だけを先に分割することは後々問題になり易いので、上記の点を確認しながら話を進めましょう。
参考URL:http://www.souzoku.net/contents/howto/meigihenko …
この回答への補足
非常に詳しいご回答ありがとうございます。
皆様のご回答、また参考としていただいたURLから判断した結果、今の状態は
「遺産分割協議」は終了しておらず、SSSIN様の文章を拝借いたしますと、
・遺産分割協議書を作成していない場合、引き出すことに相続人全員が承諾した旨を示す承諾書(→この件では銀行宛の念書だと思います。)
・相続人全員の印鑑証明書(3ケ月以内のもの)
上記2点が求められている状態だと思います。
預貯金の明細はありましたが、その他の資産・負債の明細は無い為、上記提出後に送られてくるのかも知れません。
遺産分割協議書はもちろん送付されて来たら注意して内容を確認いたしますが、今回の銀行宛の念書(文章も短く、ご案内いただいたURLにあったようなテンプレートのようなものです。)を提出するだけで単純承認(万が一負債があった際に責任がかかる)の可能性があるのかどうかだけがとても気になります。
自分で判断したところ今の段階ではその心配はなさそうですので提出をしようかと考えているところです。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1です、ご質問の内容について多少、私に誤認があったようで失礼しました。
法定相続分は1/15で良いと思います。
さて遺産分割協議書は銀行口座解約の時に「必要」ではありません。それに「同等なもの」でいいはずです。(念書とか)
また協議書であっても銀行口座についてのものだけが明記されていれば、他の財産は記入しなくても良いです。(その他の財産はその後の協議で分割してもかまわない)
但し、銀行などからの借入に対して不動産等に「抵当権」が設定されているような場合は、その不動産を相続する人物と債務者が誰なのかを確認してくるでしょうが、その時期も銀行によって違います。
遺産分割協議書は、相続税の申告には必要ですが、単に「財産分け」するだけなら相続人の「合意」だけでよく、必ずしも協議書を作らなければならない訳ではないので注意しましょう。
法定相続分といっても、故人の財産が現金だけとは考えられないので単純な割算は出来ないと思います。どういう分け方をするのか(全て現金化してからとか・・)やはり一度「確認」することをお勧めします。
単純承認についても(なるかどうかは別にして)、送られてきた資料に債務が明記されて無かったことが後に証明できるのなら「対抗要件」になるはずですので、他の兄弟の方とともに確かめて資料を日付が分かるようにして保存しておいてください。
この回答への補足
no3335様、再びのご回答ありがとうございます。
皆様からいただいた回答を自分なりに解釈したところ、現在手元に相続人代表のAから送られてきている物は協議書を作成する前の「預金引き出しの為の銀行宛の念書(代表者Aに委託する旨を承認)」だと思います。
その念書に印鑑を押印する必要があるのですが、それを証明する為の印鑑証明が必要なようです。
現在気になるのは以下の2点のみです。
1.銀行宛のこの念書だけで単純承認になってしまうのか。(自分なりにサイトを廻ってみたところ、そうは見えないのですが..)
2.協議書という言葉は一文字も見当たらないのですが、これはその後送られてくるようなものなのか。
アドバイス頂きました通り、資料はすべて保存しておきます。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
銀行口座解約のためには遺産分割協議書が必要です。
念書はその遺産分割協議書を作成するためのものと思われます。
遺産分割協議書の内容を確認せずに捺印送付するのは危険が大きすぎます。慎重な行動が必要です。
相続財産が0になるか、借金を背負わざるを得なくなるか、全く不明なわけですから。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
念書は銀行宛の口座解約の為のものと思われます。
以下一部抜粋です。
「預金者Bは死亡しました。遺言はなく、すべて私どもにおいて相続することになりましたから代表者Aに相続人にお支払い下さるよう依頼いたします。なお、私ども以外に相続人がいないことを確約します。万一他に相続権を主張する者が生じたときは、その処置は私どもにて負い、貴行には迷惑をかけません。」
遺産分割協議書はこの後に作成され、再度送付されてくるという理解でよいのでしょうか。
また、この念書と口座振替の申出書を送付願う。とありますが、遺産分割協議書を作成すること無しに処理が済むというような事例はあるのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もし、Bさんに莫大な借金がある場合、
念書に記入・捺印して預金を引き出すと、
相続を単純承認したとみなされ
借金を相続させられる危険性が
あるのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
送付されてきたものは以下の一覧ですが、
1.質問欄に抜粋の挨拶(連絡書)
2.相続確認表(兄弟関係・生死日等が記載)
3.B遺産目録
4.B葬祭費目録(Cの立替分)
5.念書(銀行口座解約の為の銀行宛のもの)
6.口座振替 申出書(分割分を振込用)
7.返信用封筒
借金の記載等は全くありませんがそういった危険性はあるのでしょうか。
また、預金の引き出しは代表のAがすると明記されております。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
要するに、Bさんの遺産を兄弟のCさんと甥姪で分けるという事ですね?
さて今回の場合Bさんの配偶者も子も親も既に他界されてるので、Bさんの遺産は兄弟で均等に分けるというのが所謂法定相続です。
Bさんの兄弟は本人を入れて5人ですので他の4人に4分の1づつ分けられます。(もう一人のご兄弟が子が無く他界されてる場合は3分の1)
さらに兄弟が亡くなられている場合はその子(甥、姪)が本来親に貰うべき財産を頭割りします。
このケースでは、Cさんは兄弟なので問題なく1/4・Aさんも他に兄弟が居ないのでやはり1/4・あなたのお母様の場合は異母兄弟も含めて5人なので1/4のさらに1/5になります。
今回の念書は銀行口座解約の為のものですよね?
それなら大丈夫だと思います。
もし遺産分割協議書であれば内容をよく吟味してからにしてください。
相続は遺言が無ければ相続人全員の話し合いで(協議)決めますので、話し合いが決着してから遺産分割協議書に実印(印鑑証明とも)押してください。
いずれにしても、相続財産の総額と相続税の有無を確認するぐらいはやっても良いでしょう。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
その通りです。Bの遺産を兄弟のCと甥姪で分けることになります。
Bの兄弟は本人を「別」にして5人となります。
在世しているのは本文中のCのみ。そしてCを含め、5人中3人には子がありません。
こんな感じになります。
兄(1)(他界):子A(手紙の主)
兄(2)(他界):後妻の子D、E、先妻の子◎(投稿者の母)、○、○(投稿者の母の兄弟2名)
姉(1)(他界):子なし
姉(2)(他界):子なし
姉(3)=C(在世):子なし
つまり、
C、A、D、E、母、母兄弟2人の計7人となると思います。
遺産分割協議書は見当たらないのでこれはこれから作成するものなのでしょうか。
念書は見た限り、文章も少なく銀行宛の単なる解約願いの物にしか見えません。
ご記載いただいた法定相続によると1/3×1/5の1/15となるという理解でよいのでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
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