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二号さんの子供(認知済み) 遺産相続について その3

前回の質問で沢山の回答を頂きましたので、実行してますが 今後はどうすればよろしいのでしょうか?

私は二号さんの子供で実父には妻子がいました。
2年前に実父が他界してたことを10日前に知ったばかりです。
現在、父の生死を確認したく、戸籍謄本を郵送で取り寄せてる最中です。

●質問1 前回の回答を読みましたが、遺産相続する場合、「遺産相続人を調べますので、父方親族から何かのアクションがあるはずです」とありましたが、2年過ぎた今でも父方親族から連絡はありません。
父が本当に他界してたとして、子供である私に父が亡くなったとか、遺産相続の連絡がない事ってあるのでしょうか?

●質問2 それとも、父方親族が私に内緒で遺産相続をすませたのでしょうか?
父方親族は隠し子がいると薄々感づいてる様でしたので、父の生前に財産を隠したり銀行の残高を0にるとか、私に財産を渡さない為の工作をしてたのではないかと思ってきました。

●質問3 父の戸籍謄本を取り寄せてからの事ですが、「遺産相続する場合、借金がある場合もありますので、遺産の全容を明らかにして下さい。」と回答を頂きましたが、どのような機関で調べるのでしょうか?
家族でしたら顔を会わせて気兼ねなくお話できますが、隠し子が親族にお会いしても迷惑がられるだけですし、まして父が他界して2年も過ぎてから遺産のお話しても、いつ他界したとか、父の遺産の全容とかまともな返事があるとはとても思えません。
遺産の全容は市・区役所とかで調べるのでしょうか?

私は母方祖父母の養子として育ち、祖父母も他界しましたので、私一人で遺産手続きの方法を調べる為に悩んでいます。
まったく知識がありませんでしたので、今後の行動についてアドバイス頂ければと思います。
すみませんが 分かりやすくご説明のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>「遺産相続人を調べますので、父方親族から何かのアクションがあるはずです」とあり…



それは、死亡の時点で銀行預金や登記された不動産などがある場合の話です。

>、子供である私に父が亡くなったとか、遺産相続の連絡がない事ってあるのでしょうか…
>●質問2 それとも、父方親族が私に内緒で遺産相続をすませたのでしょうか…

死亡届を出すまでにすべて現金化されていたら、ふだん交流のなかった相続人を無理に捜し出すことまではしないでしょう。

>父の生前に財産を隠したり銀行の残高を0にるとか、私に財産を渡さない為の工作をしてたのではないかと…

遺族が勝手にやったとなれば犯罪行為ですが、父の意思 (「遺志」ではない) であったのなら、やむを得ません。

>遺産の全容は市・区役所とかで調べるのでしょうか…

市・区役所は、固定資産については分かったとしても、現金や預金、借金については何ら関与しません。
直近の遺族に聞くのが選択肢外なら、自分で探偵でも雇って調べるよりほかありません。

冷たい回答になりましたが、これが現実の社会ですので、あえて書かせていただきました。
あなたを非難するつもりでは毛頭ないのでご理解ください。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりました。
戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。
本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、
2006年11月に亡くなっていました。
死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。
また、私を認知したことも書かれていました。

今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/04/04 01:08

遺産の預金と不動産



No.5の方のとおり、預金は銀行により対応が異なります。
家族が戸籍謄本持って行って払い出しが可能な場合もあります。
(家族構成によっては、遺産分割協議書の作成に時間が掛かるケースもあり
必ずしも遺産分割協議書必須とはならない)
農協は生まれから、死亡までの書類提出されましたが。
(預金が無ければどうしようもありません)

不動産については
名義を変更するにあたって、
遺産分割協議書と戸籍を照らし合わせ精査しますので、
貴方の了解が無いまま登記はしていないと思います。

父親名義の不動産は市・区役所で調べることができると思います。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりました。
戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。
本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、
2006年11月に亡くなっていました。
死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。
また、私を認知したことも書かれていました。

今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/04/04 01:13

預金は銀行により対応が異なります。


公正証書遺言で、「相続させる」でおろすところもあるらしい。
        「遺言執行者」いればおろすところもあるらしい。
        相続人全員の印鑑を求めるところもあります。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりました。
戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。
本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、
2006年11月に亡くなっていました。
死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。
また、私を認知したことも書かれていました。

今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/04/04 01:11

#3追加


近くの公証役場へ行けば、公正証書遺言書があったか、なかったか調査してくれます。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりました。
戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。
本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、
2006年11月に亡くなっていました。
死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。
また、私を認知したことも書かれていました。
公正証書遺言書についてアドバイス有難う御座いました。

今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/04/04 01:10

前回の回答者は誤りです。




「**に相続させる」との公正証書遺言書がある場合は、質問者に連絡がありません。
質問者の印鑑など必要なく登記申請ができます。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりました。
戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。
本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、
2006年11月に亡くなっていました。
死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。
また、私を認知したことも書かれていました。

今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/04/04 01:09

質問2について回答します。


実父さまに金融機関に預金があり、相続人から解約や名義変更があれば、当然、戸籍謄本・除籍謄本などの提出を求めます。それを見て、他に相続人がいないとわかれば解約や名義変更に応じます。
しかし、認知がされている場合、実父さまの戸籍に「認知」した旨、記載がされています。ですから、勝手に預金を解約したりはできません。
金融機関が知りながら手続きをしていたとすれば、また別の問題になります。
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この回答へのお礼

ご連絡遅くなりました。
戸籍謄本の取り寄せが終わって、父の生死の確認が出来てからお返事したいと思っていました。
本日、戸籍謄本が郵送にて到着しましたので確認した所、
2006年11月に亡くなっていました。
死亡同月に、親族から除籍届出が出されていました。
また、私を認知したことも書かれていました。

今後は、父の遺産を調べる方法・遺産協議調停について質問したいと思いますので、またの機会が御座いましたらアドバイス宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/04/04 01:07

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