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宜しくお願い致します
遺産相続の手続仕組みが分からない為教えてください
父は5月11日にて他界し、母も既に他界しており私(長男)と
姉(長女)の二人姉弟です。
父の死後に遺言状が見つかり内容を確認した所
遺産の分配割合が私:40%、姉:40% 叔父(父の兄):20%とする
と記載されておりました。
現在の状況→保険会社に電話しお話を伺いましたところ
保険の名義を変更後解約となる為、移動承認請求書という書類を頂き
裏面の遺産分割協議書に相続権利のある方へ印鑑証明と実印を
押してもらい戸籍謄本を付けるよう言われました。
そこで質問なのですが、ここでいう遺産相続権利のある方は
一般的には私と姉、叔父以外にいますでしょうか?
戸籍謄本で分かると言われましたが戸籍が九州にある為
すぐに取り寄せて確認することができません。
本来なら子50%づつとなるが遺言状に叔父20%とある為
3人が相続権利者となるのでしょうか?
父には姉が一人います(父、次男・長男・長女)
この後、市役所でも相続の手続きが必要になると思うのですが
その手続きには再度戸籍謄本や相続人の遺産相続協議書?のような
印鑑証明や実印など必要書類が必要になるのでしょうか?
そうなると、九州から取り寄せる場合2通必要になりますよね?
(保険金請求用と遺産相続用)
それと保険金は私(長男)の口座が必要なのでしょうか?
市役所で手続き(税務署?)した後には、口座間のお金の入金履歴など
から、遺産総額を算出するのでしょうか?
父が死亡(5/11)の後、葬儀代が必要な為、父の口座から
100万円程引き出し支払いしたのですが
この履歴(ここでは100万円)も遺産として足されるのでしょうか?
どこからどこまで、どういった形で遺産額が算出されるのでしょうか?
例えば、叔父に20%を支払う場合
私の口座へ遺産総額入金された後(相続税を引かれた額)から
20%を計算して支払うのが一般的なのでしょうか?
週明けまでに予備知識として覚えておきたいので宜しくお願い致します。
長々と申し訳ありません
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#2です。
>ということは、養子縁組や隠し子など居ないという前提では
3人で大丈夫ということですね。
はい、その通りです。
>そこで新たな質問なのですが、保険請求の為
※(名義を変えて解約するのは積み立てが6月で満期になる為)
保険会社に提出する書類の1つで戸籍謄本上に法定相続人の名前が
私と姉しか載っていないという前提であれば
遺言状を無視し、遺産分割協議書に2人分(私と姉)の名前のみ
記載する事は法律違反となるのでしょうか?
実質的には法律違反ですが、まずばれません、しかし6月満期の保険金をあなたが支払うわけですから満期になり解約する時に細かい算定は不可能になりますね。
>必ずしも戸籍謄本=遺言状ではない為、保険の名義を変えた後の
財産を一括し、遺言状に基づいて分割するという段取りが
一番スムーズと思うのですが、どうでしょうか?
私もそう思います、みんなの手取りも多くなりいうことないでしょう。
>不動産や貴金属も記載した合計ですか。。。ということは
自己申告なのですか?
不動産は法務局で価値がわかります、宝石類は自己申告で大丈夫です。
>葬儀代や必要経費も引いて可能ということでしたら
だいぶ経済的に助かりますが、その場合死後に出金した100万分も
記載する必要がありますよね?
当然死後でなければ葬儀等に係る経費を引き落とすことはできませんから記載してください。
>すみません、協議書を作成して申告しないというのはどうゆうことでしょうか?
7000万円以下が確定している場合、市役所にて遺産分割協議書を
もらって相続手続きをするが(全財産書き出し)
税務署関係に提出する必要はない(非課税)
ということでしょうか?
遺産分割協議書は市役所にはありません、自分で作成します。
あとでトラブルにならないためや手続き上必要になるのが遺産分割協議書です。万が一税務署が後日調査に来たときにも証拠として提出できるためにも必要です。
7000万以下の場合は申告の必要なしというのが法律です。
ただ明らかにおかしいと税務署が判断した時は後日査察が入ります。
No.4
- 回答日時:
相続人に関しては他の方の言われるとおりです。
また、葬儀費用に関しては通常相続財産の中から支出するものであり、課税対象となる相続財産には含まれません。
遺言についてやや気になったのでお尋ねします。
>見つかった遺言状は厚紙に「遺言状」と書かれたノートタイプ(日記帳みたいなかんじ?)で市販されている物のようです。
とのことですが、それは遺言者が全文、日付、氏名を自書して捺印がされていますか?
それがされていない場合は法的な遺言書ではなく、単なる被相続人の意思表示です。また、遺言が法的な遺言となる場合でも、今回の場合は姉弟と叔父の全員が合意すれば遺言とは違う内容の遺産分割を行うこともできます。
また保険についてですが何の保険でしょうか?生命保険?
保険の契約者、被保険者、受取人は誰になっているのでしょうか?
それによって課税の種類や相続財産に含まれるか否かが違います。
No.3
- 回答日時:
今回の場合は、叔父と子供の相続税の割合が違いますので、
税金の支払う前の金額で分けます。
税金は各自支払うことになります。
子供の分は非課税になることもあります。
叔父さんの分は、遺贈となります。
この回答への補足
akak71様
ありがとうございます
>子供の分は非課税になることもあります。
7000万円以下ですので非課税になると思います
が、
>叔父さんの分は、遺贈となります。
遺贈は課税対象ですよね?ということは各自税金を支払うと
なると叔父が財産の一部を入手した時点で税務署に申告する
形になると思ってよろしいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>一般的には私と姉、叔父以外にいますでしょうか?戸籍謄本で分かると言われましたが戸籍が九州にある為すぐに取り寄せて確認することができません。
お父様の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なはずです。一般的にそれを見ない限り相続人が確定できません、あなたの知らないところで養子縁組をしていたりする場合や他に子供がいることも想定されるので法的手続きとしてどうしても出生から死亡までの戸籍謄本が必要なのです、転籍などしていればその都度かき集めなければなりません、これらは郵送で取り寄せできます(10日ほど)
戸籍謄本上にほかの相続権利者がいない場合は3人が相続人となります。(お父さんの兄弟は相続人ではありません)
>そうなると、九州から取り寄せる場合2通必要になりますよね?
戸籍謄本以外はコピーでかまいません、ただし署名、実印の押印はそれぞれにします。
また、戸籍謄本も殆どの場合は口頭で言えばコピーで大丈夫です、ただし、改ざんの恐れがあるため郵送等では受け付けてくれず必ず立ちあいのもとでのコピーとなります。役所以外でも銀行の相続等にも必要となってきますのでまず、相続財産を全て書き出し、それに必要な書類が確定してから用意するのがベストだと思います。
>それと保険金は私(長男)の口座が必要なのでしょうか?
代表相続人の口座になります。代表相続人も3人全員の実印、署名があって初めて代表相続人となります。
>口座間のお金の入金履歴などから、遺産総額を算出するのでしょうか?父が死亡(5/11)の後、葬儀代が必要な為、父の口座から100万円程引き出し支払いしたのですがこの履歴(ここでは100万円)も遺産として足されるのでしょうか?
遺産総額は口座間の履歴からではなく、それぞれの財産の合計から算出します。口座に履歴がない財産(不動産、現金、車、宝石類等)もあるのでそれらを遺産分割協議書に全て記載してその合計額から割り振ります。なお、葬儀代はもちろんのこと、遺産相続にかかった最低限の経費も遺産の中から差し引くことができるので差し引いてからの遺産分けとなります。
>私の口座へ遺産総額入金された後(相続税を引かれた額)から
20%を計算して支払うのが一般的なのでしょうか?
おおまかにいうとそういうことです。
最後にですが、預金通帳や不動産の話が出てきませんのでふと思ったのですが、相続財産が7000万以下の場合(子が二人なので)相続税はかかりません。協議書は作成しなければなりませんが、申告はしなくてもいいのです。
この回答への補足
deep_s様
ありがとうございます
>戸籍謄本上にほかの相続権利者がいない場合は3人が相続人となります。(お父さんの兄弟は相続人ではありません)
ということは、養子縁組や隠し子など居ないという前提では
3人で大丈夫ということですね。
そこで新たな質問なのですが、保険請求の為
※(名義を変えて解約するのは積み立てが6月で満期になる為)
保険会社に提出する書類の1つで戸籍謄本上に法定相続人の名前が
私と姉しか載っていないという前提であれば
遺言状を無視し、遺産分割協議書に2人分(私と姉)の名前のみ
記載する事は法律違反となるのでしょうか?
必ずしも戸籍謄本=遺言状ではない為、保険の名義を変えた後の
財産を一括し、遺言状に基づいて分割するという段取りが
一番スムーズと思うのですが、どうでしょうか?
>遺産総額は口座間の履歴からではなく、それぞれの財産の合計から算出します。口座に履歴がない財産(不動産、現金、車、宝石類等)もあるのでそれらを遺産分割協議書に全て記載してその合計額から割り振ります。なお、葬儀代はもちろんのこと、遺産相続にかかった最低限の経費も遺産の中から差し引くことができるので差し引いてからの遺産分けとなります。
不動産や貴金属も記載した合計ですか。。。ということは
自己申告なのですか?
葬儀代や必要経費も引いて可能ということでしたら
だいぶ経済的に助かりますが、その場合死後に出金した100万分も
記載する必要がありますよね?
>預金通帳や不動産の話が出てきませんのでふと思ったのですが、相続財産が7000万以下の場合(子が二人なので)相続税はかかりません。
預金は既に0に近い状態になっておりました、信用金庫で積み立てが
300万円程あるようです。
不動産も土地の価値が600万円程と推定されるので
7000万円以下となりそうです(税金がかからないのは知りませんでした)
>協議書は作成しなければなりませんが、申告はしなくてもいいのです。
すみません、協議書を作成して申告しないというのはどうゆうことでしょうか?
7000万円以下が確定している場合、市役所にて遺産分割協議書を
もらって相続手続きをするが(全財産書き出し)
税務署関係に提出する必要はない(非課税)
ということでしょうか?
何度もすみませんが宜しくお願い致します
No.1
- 回答日時:
結局相続遺産に目録が付いていない為詳細は協議が必要のようですね。
3人が相続権利者となるのでしょうか?
遺言書の家裁での検認に全員立ち会っていますか?やっていなければ5万円の追徴金を徴収されますよ。
市役所でも相続の手続きが 保険金請求用と遺産相続用 遺産総額を算出
死んだ時点で遺産目録を作るのが普通です。葬儀費用に使おうが借りようが隠そうが死んだ後にやった事など関係ありません。死んだ日の財産を分けます。
払うべき人から受け取る人に渡せばいいだけです。
私の口座へ遺産総額入金された後(相続税を引かれた額)から
20%を計算して支払うのが一般的なのでしょうか?
祭祀などの話を抜きにしてまず分割協議をして その中で
他に話し合うなら一緒に和解すればよい。
人に入ってもらうほうが良いなら ADRか家裁が適当です。
この回答への補足
v008様
ありがとうございます
>遺言書の家裁での検認に全員立ち会っていますか?やっていなければ5万円の追徴金を徴収されますよ。
これは開封の時でしょうか?
見つかった遺言状は厚紙に「遺言状」と書かれたノートタイプ(日記帳みたいなかんじ?)で
市販されている物のようです。
ですので特に封筒に紙が入っているなどというものではないようです。
>人に入ってもらうほうが良いなら ADRか家裁が適当です。
一度こちらを検索してみます。
ありがとうございました
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