初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

 私は亡くなった祖母の孫で代襲相続人になります。
 遺産分割協議の際に、祖母から農協に有る程度の貯金が有ると聞いていたので、叔母達に話したところ、残高が0円だったので貯金通帳は破棄したという説明でした。疑問に思い農協に照会したら、叔母達が責任を持つとの強い要望のため、死亡後すぐに約600万円全額を二人に支払ったとのことでした。この他にも、郵便局に1000万円ほどの貯金が有るのに、100万円しかないと偽っていたことが郵便局に照会して分かりました。 これも危うく叔母を代表とする名義書き換え請求書に署名捺印するところでしたが、私が気づいたために郵便貯金はそのままになっています。
 叔母達に指摘しても取り合ってくれず、その後、謝罪も無く未だに遺産分割協議が進みません。
 叔母達を詐欺罪で訴えることが出来ますか。また、相続人から排除することは可能ですか。

A 回答 (5件)

 叔母様達が「自分達が責任を持つ」との言を述べ、農協の職員をその旨信用させ、御祖母様名義の預金を叔母様達に交付させたことについて、農協に対する詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性が高いと思われます。



 さらに、郵便貯金の金額に対しても、1000万円ほどあるものを100万円しか無いと偽り、残り900万円分についてのあなたの相続権について請求をあきらめさせようとした点が、あなたを騙そうとしたことになり、ただ、たまたまあなたが騙されなかったというだけのことですから、厳密に言えば詐欺罪の未遂(刑法250条)になると思われます。

 ただ、この種の相続に伴う親族間の問題については、警察は及び腰になることが多いです。叔母様達に対して、事実を突きつけて話をするのが最も簡単で効果的だと思います。その際に、それらの金融機関から証明書をもらうなりして証拠を固めておかれればなおのこと良いと思われます。

 また、少なくとも農協の約600万円については、相続回復請求(民法884条)を行使することができると思われます。これは、相続権を侵害された事実を知った時から5年、または、御祖母様がお亡くなりになって20年経過すると時効によって消滅してしまいます(同条)。
 この請求は、家庭裁判所に対する調停の申し立て(家事審判法17、18条)によって行います(民事訴訟法5条14号)。

 家庭裁判所の相談窓口に行って相談なされば、詳しく教えてもらえます。

 どこの家庭でも、遺産相続に関してはトラブルをかかえがちです。中には、遺産分割協議が終結するまで20年以上かかることもザラにあります。問題がここまでこじれた以上、ねばり強く、終結までには何年も掛かるつもりで交渉をお続けになられた方が良いと思います。
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>叔母達を詐欺罪で訴えることが出来ますか。


詐欺罪としての「事件性」はどうみてもありませんから出来ないでしょう。

>相続人から排除することは可能ですか。
民法は次のように定めています。
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

よって、本件では、相続人から排除することは出来ないでしょう。

但し、質問者には、「遺産分割協議書に押印しない」という決定的権限を持っています。遺産分割協議書には、言葉で脅迫されてもたとえ身体的暴力を振るわれても押印しないことです。

但し、叔母上様が遺産分割協議書を偽造することを考え、対策が必要でしょう。(遺産分割協議書の押印は三文判でもOkなのです!)

不動産の場合は、法務局に問い合わせて、登記簿の書き換え防止策を実行して下さい。銀行、郵便局については、残高証明書の発行を請求し、どういう遺産分割協議書偽造防御策があるか、問い合わせて見てください。

とにかく、質問者の真実の同意なくして引き出しや名義書き換えを不可能にする手段を、必死になって見つけてください。

既に引き出されたり名義書き換えが行われているのであれば、郵便局、金融機関からそのことを示す写し、証明書を相続人の権限を行使して入手するようにしてください。これを不正な遺産相続の証拠に使います。

最後の手段は「不当利得返還請求権」の行使でしょう。三文判で遺産分割協議書を偽造された場合は「遺産分割協議書の無効の確認請求」などで対抗する方法があるでしょう。

三文判で遺産分割協議書を偽造された場合は、相続財産の金額の大きさによっては「押印私文書偽造罪」で警察に刑事告発すれば、受理される可能性も高いでしょう。

以上の私の回答を頭に入れた上、弁護士相談(30分5000円位。最寄の弁護士会を電話帳やインターネットで調べてみて下さい)を受けることをお勧めします。
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 相続の開始後,すなわち被相続人の死亡後に,相続人を廃除(「排除」ではありません。

)することはできません。相続人を廃除することができるのは,被相続人が,自分に対する虐待などを理由として,生前に,家庭裁判所に廃除の請求をするか,遺言で廃除することができるだけです。

 相続欠格というものもありますが,これも,遺言書を偽造するなどの行為をした場合だけです。

 相続人の一人が,遺産を隠している場合には,そのことを理由として,相続から排除することはできません。

 相続人の一人が遺産を隠していることが疑われる場合,有効な手だては,家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てをすることです。この場合,裁判所の立場で,預貯金の有無や不動産の有無を,関係する銀行や役場に照会してくれます。
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#1さんと同じになりますが、


以前に新聞で読んだのですが、
遺産を独り占め・分割に不満などで不正な操作をすると
(その記事は漫画でしたが遺言書を破いて飲み込んでいました)、
資格を失いいくらかでも得られるはずだった相続もすべて受けられなくなる、
となっていました。
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早速ですが一言


>相続人から排除することは可能ですか?<
可能みたいですよ
「相続欠格-相続権を与えられない相続人」
今回の事案は
「(4)詐欺や強迫によって被相続人に遺言をさせたり、また、その取消し、変更をさせた人」
に、該当しますね
http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/heir …
一度、家庭裁判所に申し立て判断を仰ぐのがいいのではないでしょうか
http://tantei.web.infoseek.co.jp/succession/esta …
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