親がなくなり貸家付土地を含む遺産相続のことで、税理士さんにお世話になっています。今分割協議中ですが、登録免許税の税率が4月から0.2%から1%に改正になるので土地を相続することになる人(私に内定してます)は3月までに所有権移転登記をしたほうが、節税になるといわれました。まだ他の不動産や有価証券の分割があって、遺産分割協議書作成ができていない段階ですが、相続人たちの同意があれば、この貸家付土地を私の名義に変更できるものなのですか。できるのなら税率が変わる前に、そうしたいのですが。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>今分割協議中ですが、登録免許税の税率が4月から0.2%から1%に改正になるので
相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税の税税率は、0.2%から「0.4%」に変わります。
>相続人たちの同意があれば、この貸家付土地を私の名義に変更できるものなのですか。
遺産分割協議書の作成は必要です。しかし、全ての遺産について遺産分割協議を成立させる必要はなく、本件不動産について遺産分割協議が成立したのでしたら、本件不動産についてのみの遺産分割協議書を作成して、それを相続登記の添付書類とすることができます。
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