他界した父の母親の遺産が見つかりました。
私の住所はかなり昔に親族に教えていたのですが、
その後1年以上前に引越しをしているので郵便物は現住所に転送されないはずなのですが、
いらぬ郵便局の配慮で現住所に手紙が転送されてきました。(郵便物の転送サービス期限は過ぎています)
その手紙の内容は他界した私の父の母親(私から見たおばあさん)の家屋の遺産が見つかり、
その家を建て直すなどのことができなくなっている。
おばあさん名義の家屋を親族の一人に変更し、新居を立てたい
そのために遺産分割協議証明書に署名し、印鑑証明を送って欲しいとの内容が書かれていました。
(当然、遺産分割協議などおこなわれておりません)
当方としてはその家をほしいなど思っていないのですが
印鑑証明書を送ることで私の現住所が親族に知られるのを避けたいと考えています。
また、その遺産分割協議証明書に捨て印をするというのも不安を感じています。
印鑑証明証などでこちらの住所を親族に知らせることなく
こちらの権利を放棄する方法は無いでしょうか?
分かりづらい文章で申し訳ありませんがアドバイスを宜しくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1.不動産について相続による登記を行うためには、相続人全員の意思が確認できる書面がそろっている必要があります。
この書面とは、次のようなものです。
1.被相続人と相続人との関係を証明する戸籍等。
2.真に相続人である人間の意思であることを証するための書面。
・遺産分割協議書に実印を押印し印鑑証明書を添付すること。
・相続放棄申述受理証明書を添付すること。
さて、相続人が誰か、どこにいるかを調査することは簡単です。
戸籍等をたどって「現在の戸籍」を見つけ、「現在の戸籍」に添付されている「戸籍の附票」をとりよせれば「現住所」が記載されています。
「相続」という利害関係が存する以上、他の相続人がこれを取り寄せる権限があると考えられますので、他の相続人から身を隠すことは「不可能」です。
送られてきた書面は「遺産分割協議書証明書」ということであり、そこに実印を押印し印鑑証明書を添付して欲しいとのことですので、さっさと片付けたいのであればその通りにすることです。
なお、捨て印は押印する必要がありませんので、押さないで送り返せばいいでしょう。
これならば、原則として改竄できません。
早速のアドバイスをありがとうございます。
やはり住所を内緒にすることはできないのですね。
とても分かりやすい説明で納得と覚悟ができた気がします。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
分割協議書には住民票も添付されたはずですので、それは、不可能と思われます。
苦肉の策として、親しい方のところに臨時に住民票を置かせてもらい、協議書を出した後、すべてが済んだあと、また住民票をもどすというのはどうでしょうか。
司法書士にたのんでも、それ以上のことはできないとおもいますが、、、。
早速のアドバイスをありがとうございます。
苦肉の策、確かに考えたのですがそこまでするのも
どうかと思っていたので今回はあきらめることにし、
住所を知らせる形になってしまうと思います。
koisikawaさんはじめ、皆さんのおかげで踏ん切りがつきました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
協議分割を成立させるためには、相続人全員参加、それも各人の自由な意志による協議が必要であり、一部の相続人だけで成立させた協議は無効になります。
したがって、遺産の話が事実だとして質問者さんが相続人に本当にあたるのなら、質問者さんの意志を反映していないその協議書に押印することも、印鑑証明書を送りかえるす必要もないと思います。というか、絶対に送ってはいけません。誰かに悪用される可能性があります(相続の中には借金も含まれますので)。
相続問題は大変複雑です。法律の専門家(弁護士や最寄り役所の無料法律相談など)へ直接出向いてご相談されることをお勧めいたします(経験上、そう思います)。
この回答への補足
追加で質問なのですが
もし、この書類が引っ越してしまった私宛に届かず、
旧住所に現在住まれている方が捨ててしまったり、
差出人に戻ってしまって、全員の協議書が得ることができないと、
相続の済んでいない家屋はどのようになるのでしょうか?
お分かりであれば教えてください。
宜しくお願いいたします。
さっそくのアドバイスありがとうございます。
>質問者さんの意志を反映していないその協議書に押印することも、印鑑証明書を送りかえるす必要もないと思います。
当方としては協議書の内容でかまわないのですが
捨て印を押すということはその後に書かれた訂正内容を認めたようなものと把握しています。
捨て印を押した協議書を送付した後に追記をされて捨て印を押していると
認めたことになってしまうのではないかと考えています
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>「印鑑証明証などでこちらの住所を親族に知らせることなくこちらの権利を放棄する方法は無いでしょうか?」
→相続放棄する旨を家庭裁判所に申し立てすれば、あなたは最初から法廷相続人ではなかったことになります。おばあさんが亡くなったことを知ってから3ヶ月以内になさってください。そうすれば、遺産分割協議に加わらなくともすみます。
ただし、何かのご事情で親族の方には、あなたの現住所を知られたくないのですよね。家庭裁判所から、
あなたの現住所が親族の方へ知らされる可能性もあります。現住所を他言しないように、家庭裁判所へご相談されたらいかがでしょうか。あるいは、家裁へ行く前に最寄の司法書士にその旨をご相談なさってもよろしいと思います。
ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
早速の回答ありがとうございます
No.1の方の補足にも書かせていただきましたが
父もおばあさんも既に他界してからけっこうな
年月が経っております。
司法書士などの方に相談するしかないんでしょうか?
もう少し考えて見ます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
いつ、お父さんが亡くなられたのですか?
いろいろ事情があって、離れたところで暮らしているようですが
亡くなられてから、あるいは亡くなったと知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを裁判所に申し立てれば認められるとおもいますよ。
そうでなければ、お父さんの遺産は自動的に配偶者、子供が相続する形になるので、いらないと一言では片付けられない問題になると思います。
どうしても印鑑を使用するのに疑念があったり住所をしられることに不安があるのなら
行政書士や弁護士に相談されてはどうですか?
この回答への補足
早速のアドバイスをありがとうございます。
父は6年前、おばあさんは10年近く前に亡くなっており
今回出てきた遺産は父の母親(おばあさん)名義の
家屋があったとのことです。
早速のアドバイスをありがとうございます
かなりの期間が経っており、基本的には
父が相続で引き継いでいたはずなのですが
今となって家屋の一部が残っていたとの話です。
行政書士や弁護士に相談するしかないのですか。
参考になりました。
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