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急ぎ質問させていただきます。

数年前に叔父が亡くなり、遺産を引き継いだ叔母が今年亡くなりました。(子供はいません)
遺産分与をするのに叔母の弟(面識は一度もありません)より書面が郵送され、財産分与をするのに必要だから
印鑑証明を3通早急に送ってほしいと書かれておりました。何に使うのかを聞いても手続きに必要だからとしかいわれません。
そこで印鑑証明のみで何ができるかをどなたか教えてください。確か印鑑証明書・自署のサイン・押印が揃っていないといけないと思いますが・・。
勿論自己防衛のため、悪意でのことも含めてでお願いいたします。

A 回答 (5件)

悪意のないものとして考えると、


不動産登記やその添付資料となる遺産分割協議書などでは、正しい住所表記の確認が必要となります。その確認資料を印鑑証明書で兼ねることがあります。
ですので、遺産分割協議内容などがほとんど決まっているようなときに事前に書類作成のために印鑑証明書を取り寄せることはあるでしょう。

悪意があれば、印鑑証明書には印影がありますので、コンピュータを利用すれば偽造も可能かもしれないと言うことでしょうかね。
通常のはんこ屋さんであれば、印影からの作成は違法行為に加担する可能性を考え依頼を受けないと思いますが、なんともいえませんからね。

ただの確認であれば、住民票や印鑑証明(印影部分は偽造できないように)の写し(コピー)を相手に渡せば良いでしょう。
あなたは、ご両親のどちらかの代襲相続での相続人ですし、あなたやあなたのご両親の戸籍謄本だって必要になると思います。

出来るだけ原本は渡さないことです。信用する相手であっても渡すことも預かることもすべきではないと思いますよ。

参考までに司法書士などが相続の依頼を受ける場合には、すべての相続人を面前で本人確認すべきとの取り扱いになっていたかと思います。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりありがとうございました。

原本は渡したくないといったのですが、両親が既に丸め込まれてしまって・・。
間にはいる人がいていざという時に出せるように預かっておく、なんていうのです。それこそ怖いですよね。
慎重に事を運びたいと思います。

お礼日時:2009/08/18 12:22

>例を挙げるとすればどのようなことがありますか。



私はあなたに手口を教えるつもりはありませんが、相続に限定して言えば、あなたに成りすまして相続放棄する、遺産分割協議書をつくる、ですね。

限定しなければ、成りすましてできること全部ですね。
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この回答へのお礼

なるほど・・・参考になりました。

個人情報や公文書の扱いに対して面識のない人に原本を渡すのが怖くて。やろうと思えば色々とできそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/18 12:18

 おそらく、あなたに何らかの相続分があるのでしょう。

遺言によるものとか。そして、それを知らせずに、あなたに一方的に相続放棄をさせようとしているのでしょう。

 単に「断る。必要なら、書類を持ってやってこい。そこで押印してあげる。」と言えばいいだけの話です。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。

>「断る。必要なら、書類を持ってやってこい。そこで押印してあげる。」

そういってみたいですね。。でもなかなかむずかしそうです。

お礼日時:2009/08/20 16:21

悪い意図があれば何でもできます。



印鑑だって印鑑証明に似たものを複製してくれる印鑑屋はいますよ。

ともかく、持参して同行して手続をすることです。せめて、作成する書類は面前で作成させないといけません。

この回答への補足

早速お答いただきありがとうございました。

>悪い意図があれば何でもできます。

例を挙げるとすればどのようなことがありますか。

補足日時:2009/08/17 12:23
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必ずしも、自筆のサインは必要としません。


必ず押印は必要。

普通は、書類を送付します。
印鑑証明書のみでは、何もできないはずです。
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