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区役所の相談で弁護士さんに登記簿謄本をみせたら、この土地は遺産分割協議がされていないのではないか?と首をかしげていました。
所有権移転 何月何日と書かれたあとに
原因が相続と書かれていたのがひっかかったようです。
もしされている時は他の表現になるといってました。
裁判(共有物分割)になったとき遺産分割協議のやり直しみたいなこともいっていました。
ただ記載されている相続割合が法定相続と違う比率なので、済んでるのかなともおっしゃってました。
何十年もまえの話なのですが、また私は幼児でなにも覚えていないのですが、遺産分割協議がすんでいるかって、どうやってなにをみるのでしょうか?
ひとり当時のものがいるのですが今回の裁判の相手なのできくわけにもいかないのです。
それと、もし済んでないとしたら現行で走るわけにいかないのですか?
当時相続した土地を他人に売ってしまったものもいるのに、残った不動産で協議しなおすのでしょうか?

A 回答 (3件)

相談された弁護士の疑問は、それはそれでもっともなのです。



まず、相続について一般論を書きます。
相続の優先順位は
1.遺言書 「死亡年月日相続」所有権移転でなければ
2.遺産分割協議 「死亡年月日相続」所有権移転でなければ
3.法定相続持分割合 「死亡年月日相続」所有権移転
4.遺産分割協議 「協議年月日遺産分割」 ××××持分全部移転(4.は後で説明します)

ここでの注意は、2の遺産分割協議したからと言って必ず単独相続でないことに注意しておいて下さい。又、法定持分割合にしてあるからと言って、2の遺産分割協議によるものであるかも知れないことです。即ち、遺産分割協議は株・預金・他の不動産等遺産全体でしますので、その不動産でたまたま法定相続持分割合ズバリとなることもあります。貴方の相談した不動産については、たまたま法定相続持分割合に近かったので、担当弁護士は疑問を提示したかも知れません。

3.で一応確定(売買等して)するのですが、
次いで、
1.仮に、法定相続持分で登記してあるとして
1.仮に2人(A.Bさん)として 説明します。

相続人全員が遺産分割協議が終わっていないとして、4.の遺産分割協議をすることができます。50年過ぎていてもです。そして、
遺産分割協議をした「協議日年月日遺産分割」を登記原因としてB持分全部所有権移転登記をすると、Aさんは、最初の持分と今回のBさんの持分を合わせて1(全部)となります。(経過日時や資産内容により、税務上はスンナリいかないこともある?(^_^ )又、必要なら問題提起して下さい)

弁護士が疑問にしたのは、共有での相続登記は法定持分割合で登記することが多いので遺産分割協議が終わっていない?。いや待てよ、貴方の話での相続人では、「死亡年月日」適用の法律上の持分が異なる。これは不自然だ。もしかしたら、遺産分割かな‥‥‥(^_^ )。

相続人が完璧で、「死亡年月日」適用の法律での持分でないのなら、間違いなく「遺言書」か「遺産分割」です。相続人・司法書士・法務局の調査・記載の全部が間違うことはまずありません(^_^ )。

尚、「死亡年月日相続」と登記されているとき、これだけでは例え単独でも「遺言書」か「遺産分割」そして「法定」かもわかりません。そのことを知る方法として、戸籍を全部調べる、更に当事者に尋ねたり書類を見せてもらう等々です。相当の遺産なら数年間税務署に書類もありますが‥‥‥。もう一つ、項目だけですが、法務局に相続関係説明図が提出されています。申請書の保存は10年ですが、現実には相当古いものも保存してあり、廃棄していなければ閲覧できます。利害関係を証する書類(戸籍など)を持参して請求してみて下さい。

又、あなたが弁護士に相談したかった内容そのものが不明です。補足なり、また問題提起して下さい。共有者に買って欲しいのか売って欲しいのか、建物を除いて欲しいのか、土地を分割したいのか等々。又、今のが法定持分なので遺産分割協議できるとしても、税務上の検討も必要かも‥‥どちらにしろ、「共有物分割」の請求はできます。相当の日時を経過しているようですので‥。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧な説明よくわかりました。

ちなみに私が弁護士さんに相談したのは共有物分割」の請求についてとその時に相手が時効取得をいうかです。

これを 相談しようとしたら弁護士さんが遺産分割協議を相手がいい始めるかもしれないなどとおしゃったのです。
法務局に問い合わせしてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/07 10:46

愚鈍な・無能な弁護士に相談する時ほど、時間の無駄はありません。


弁護士は、抱えている事件が多く、その都度都度、情報を峻別して、その時点における適正な答えと、起こりうる可能性を導き出しておく必要があります。
同じ、1時間でも、依頼人(相談人)から、適切な情報を聞き出し、適切な回答と、今後へのアドバイスを行える弁護士と、自分の考えすら出せない弁護士。
同じ料金を払うとすれば、どうなのでしょうか?

さて、貴方の疑問は、その区役所の相談弁護士に聞くべきものです。
登記があり、「相続」とあれば、遺産分割は適正に行われていると、みなされます。
私も、登記簿を毎日見ていますが、登記簿の記載だけで、遺産分割協議が行われていない「相続」だと、判別することは、不可能です。
それよりも、登記原因が「相続」であり、相続人の登記がなされている以上、適正に遺産分割が完了したと想像します。

 貴方の案件は、一般論では対応できない事案になっています。
 具体的な状況と、登記簿・戸籍・除籍等々を持ち、責任ある回答が得られそうな弁護士に相談して、回答を得るべき状態になっています。

 このような、ところで、法学部を出ただけと思えそうな、「青臭い」回答を求めるより、具体の証拠で、具体の回答です。
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1.弁護士さんが言うことのほうが?です。


 相続となっていて、いいでしょう。
2.遺産分割協議がすんでいるかどうかは、
 (1)前所有者から、相続で所有権が移転しているか
 (2)誰かが、当時の遺産分割協議書を所持しているか
 (3)相続税の申告書が税務署に保管されているか
でないと、分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/07 10:47

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