単二電池

先日父が亡くなりました。相続人の子3人で相続分割協議書を作ろうと思います。銀行預金は代表者の相続で通りました。あとは土地建物の相続登記だけですが、この時添付する相続分割協議書には、土地建物の相続についてだけ記載すればいいのでしょうか。また、預金の相続について記載しなければいけないなら、銀行に提出したように代表相続人1名の相続にするのでしょうか。よろしくお教えください。

A 回答 (4件)

>相続人の間でもめることのないよう念には念をということですね。



そうです。
「銀行預金は代表者の・・・兄弟の承諾の署名と実印が添えてあります。」と云うことですが、おそらく、その協議書内に、誰が幾らの取り分か記載されていないと思います。
それでは、後日、争いとなりかねませんから、不動産を含め誰が何を幾らか、又は、持分を協議のうえで記載するのが一般的です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。協議書作成の方向でいくつもりです。

お礼日時:2010/01/17 12:08

>預貯金の方が口頭での分割で問題ないようなら、法務局での相続登記には土地建物のみの相続分割内容で可ということになるのでしょうか。



法務局は不動産のことのみなので預貯金の記載は関係ありません。
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この回答へのお礼

納得できました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/15 22:34

銀行に提出したように代表相続人1名の相続にするということは遺産分割をしているにもかかわらず、当事者に遺産分割したという意識が無いと思われます。



このことは後日紛争の火種になる可能性がありますので、預貯金を明記した遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割は口頭のみで成立しますが、法務局にはそれが適用されないため遺産分割協議書の作成が必要となりますが、ご質問を拝読いたしますと、法務局だけの問題ではないようです。

将来問題を生じさせないため証拠として文書を残す、つまり遺産分割協議書の中に相続財産を全て含めるのが適切だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。預貯金の方が口頭での分割で問題ないようなら、法務局での相続登記には土地建物のみの相続分割内容で可ということになるのでしょうか。

お礼日時:2010/01/15 16:11

不動産に対する相続登記だけに使用するならば、その不動産だけ記載された協議書でいいですが、預金等も協議の対象としたならば、相続財産全部の協議書の方がいいです。


もともと、全部の相続財産を、誰が何をどのように分割するかが遺産分割協議書なので、銀行に提出したように代表相続人1名の相続にしたこと事態がおかしなことです。
これは、全相続財産を相続人1人で相続し、他の相続人は全部放棄したことになりますから(これでいいならかまいませんが)普通はあり得ないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。相続人の間でもめることのないよう念には念をということですね。銀行に提出した書類にはほかの兄弟の承諾の署名と実印が添えてあります。

お礼日時:2010/01/15 16:00

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