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経験者・専門家の方、よろしくお願いいたします。

私は司法書士事務所の職員なのですが、相続手続きの依頼を受けたお客様で、相続人の行方が分からない方がいて、いろいろな法的な手段を講じた結果、手続きをお断りすることとなった案件があります。

このお客様は、私の知人であり、事務所としては対応が難しいと断りましたが、知人を助ける何か方法がないかと悩んでおります。

相続・行方不明者親族として、携帯電話会社に契約の有無や携帯番号を教えてもらえるように依頼することはできないのでしょうか?
弁護士である必要があれば、別の知り合いの弁護士に当たりますし、司法書士でよいのであれば再度受任を検討するように司法書士へつなぎます。親族として行えるのであれば、方法などを知人に紹介したいと考えております。

すでに遺産分割調停に不参加とされ、失踪宣告も認められませんでした。
警察などへの協力も知人自身が行いましたが、難しいものがあるようです。
相続財産管理人や遺産分割の審判などは希望にそぐいません。
裁判所などの手続き以外で、良い方法があればお教えください。

A 回答 (3件)

「相続手続きの依頼を受けたお客様」と云うことで、何故「相続財産管理人や遺産分割の審判などは希望にそぐいません。

」と云い切れるのですか ?
行方不明ならば、行方不明でいくらでも方法はあります。
司法書士ならば、熟知しているはずです。
従って「裁判所などの手続き以外で、良い方法があればお教えください。」
と云う問いはナンセンスなことです。
それとも、裁判所以外の手続きにしたい、特別な理由があるのですか ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

何故「相続財産管理人や遺産分割の審判などは希望にそぐいません。」と云い切れるのですか ?
相続財産が居宅利用している不動産のみであり、将来の売却が可能な状態としたいという依頼者の希望があります。そのため、相続財産管理人では、実際の売却までの期間についての管理人報酬(親族等で管理人となってくれる人がおらず、専門家依頼を前提)が必要となってしまうことが、知人の負担となるためです。
遺産分割の審判については、行方の分からない相続人は、以前より遺産をもらうつもりがないと言われていたという経緯があること、知人の住居となっている不動産のみであるということから法定相続分を想定しないといけない審判は、知人の希望にそぐわないのです。

司法書士なら熟知と言われますが、私の所属する司法書士事務所は、他の士業事務所が中心であり、司法書士自身が司法書士業務に不勉強な部分がありそうなのです。

いろいろ方法があると言われますが、どのような方法があるかを教えていただけませんでしょうか?
私自身資格を持たない補助者にすぎませんし、資格者に意見を言える立場でもありません。
私の所属する司法書士事務所の詩う法書士が想定しなかった方法を教えていただければ、その方法そのものを弁護士などに相談するように知人に教えることができると思うのです。

あくまでも私が司法書士であるわけではありませんので、お教えいただけないでしょうか?

お礼日時:2015/05/15 17:38

司法書士が断った案件に首を突っ込んではダメです。

そもそも、資格すらないんだから。

<良い方法があればお教えください。
あっても教えません。教えるわけないでしょう。ただ、言っておきますが方法はあります。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

杓子定規すぎやしませんか?
資格者ではないが、そもそもが私自身の知人であり、私が代理人となるわけではありません。
方法がいくつか見つけられれば、それをもとに弁護士等へ相談に行かせます。
そもそも法律相談(知人等への無料)は、資格者でなくとも法令違反になりません。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/23 16:31

管理人の報酬さえ支払えないと云い、相続財産を1人締めしようとする「私の知人」ですか ?


少々ムシがよさそうですが、同人の意図は「行方の分からない相続人は、以前より遺産をもらうつもりがないと言われていたという経緯がある」と云うことがあったようです。
それにしても、携帯電話会社は頼りになりませんし、裁判所を介する方法以外にないと思います。
ご存じのとおり、管理人の報酬は予納金の中から支払われるので、それほど多額ではないと思います。
再度、検討の余地はありそうです。
2番目としては、まず、法定相続で相続人全員の持分権の登記は単独でできるので、それをすべきと思います。引き続き、共有物分割請求訴訟で単独所有を求めればいいと思います。
また、失踪宣言を求めたと云いますが、何故、認められなかったのですか ?
法定要件が揃わなかったことが原因のようですが、再度の確認はいかがでしようか。
ただ、これだとても、死亡時期の関係もあり、相続人から除外する目的ならば不適当かも知れません。
あと、管理人の選任も、相続財産管理人の選任と、不在者財産管理人と2つありますが、お考えになりましたか ?
残るは、裁判所を介さず興信所などの利用も考えられますが、満足の結果にはならないと思います。
繰り返しになりますが、相続人は、同人と行方不明の2人だけですか ?
戸籍簿謄本で確認してください。それならば同人単独で可能ですから。
要は、この種の問題は、何らかの法的手続きで進める他ないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事務所の先生が他士業の仕事が忙しく、この手の分野ではあまり詳しくなく困っておりました。
当然先生がやる気がなければ仕事として受けませんが、知人のために何かしらの案とともに弁護士事務所にいかせたいと考えておりました。

ムシがよすぎるとありますが、それぞれ家庭はいろいろで複雑な気持ちもあるものです。

失踪宣告がダメだったのは、運転免許の更新や事故違反の履歴が残っていたためです。
相続財産管理人も不在者財産管理人も検討しておりますが、今現時点での希望にそぐわない部分があり、不動産のみが遺産のため金銭負担が厳しいということもあり、保留というお気持ちのようです。

共有分割請求訴訟という言葉を聞いたことがありましたが、このような案件での利用という意識がありませんでした。知人に制度の紹介をしてみたいと思います。

ご心配の相続人ですが、戸籍謄本等で確認済みです。ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/23 16:38

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