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相続手続に配偶者の銀行口座の残高証明書て必要なのか?

質問者からの補足コメント

  • check-svcさん早速の回答、ありがとうございます。
    客観的に証明する必要があるときとは具体的にどういうことでしょうか?
    教えていただければ、有難いです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/16 21:59
  • check-svcさんへ
    *被相続人の死亡時点の残高証明書ということは、相続人(配偶者)の残高証明書ではないということですね。・・・勘違いというか、認識不足ということですね‼

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/16 23:07

A 回答 (4件)

相続手続きといいますが、相続放棄や限定承認などの


特別な場合ならともかく、通常の単純相続なら
手続きなど不要ですよ。

それともあれですか。
相続が開始され、それが銀行に知られると凍結されて
しまう、という問題でしょうか。

その場合は、相続人が確定出来ない間は、銀行は支払いが
出来ません。
だから、相続人が誰なのかを明確にする書類が必要です。
また、一人に渡すと、がめてしまう可能性がありますので
遺産の分割協議に関する書類などが必要になる場合があります。

ワタシの場合ですが、銀行に知られる前に、全額降ろしました。
その方が簡単です。
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>相続人(配偶者)の残高証明書ではないということですね。


●はい、被相続人の相続財産を確認するために必要ということです。
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この回答へのお礼

納得でき、すっきりしました。丁寧に教えて戴き有難う御座いました。

お礼日時:2015/05/17 07:26

>客観的に証明する必要があるときとは具体的にどういうことでしょうか?


●通常、相続人は配偶者と子供というパターンが多いと思いますが、そういうときなら内情も分かっており、記帳済みの預金通帳の内容を見れば分かると言うものですが、腹違いの子供がいたり、兄弟姉妹が相続人であったりすると、預金通帳ではいつ時点の記帳なのかが分からないということから疑念を抱かれたりします。
そういったときには、きっきりと明示するためにも被相続人の死亡時点の残高証明書があった方がいいでしょう。
この回答への補足あり
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銀行口座の残高証明書は、相続税の申告にあたっては必要です。


遺産分割協議においては必ずしも必要ということではなく、客観的に証明する必要があるときだけ必要です。
この回答への補足あり
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