No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律上、手続きの期限はありません。
しかし、しっかりとした遺産管理ができていない場合には、遺産の一部などを他の人に使われていることとに気づかず、時効で持っていかれる可能性もあることでしょう。
期限がないからと放置していると、相続人が亡くなることで相続人の相続人などのように関係者が増え、いざ手続きをする際に、当時の相続人が数人であっても、数十人などの印鑑が必要となることもあります。
また、このようになると、当時の相続人の意向と異なる意思を示す関係者が出てくることも想定されます。
相続というのは、亡くなる順番で利害関係が変わっていきますので、放置していることにより実質他人のような関係の人との手続きが必要となることがあるでしょう。
少しの期間放置するつもりでも、面倒なことを避けたくなるのが人間です。忘れることもあるでしょう。また、皆元気だからという安心でいると、考えている順番と異なる順番で、それも想定していたよりも早くに関係者が亡くなることもあります。あなたが亡くなれば、あなたが手続きを放置したことをさらに面倒なこととなったものをあなたの相続人が行わなければならなくなるのです。
私が経験したのは7代前のじいさん名義の財産の相続手続き漏れです。法律は改正されますが、相続での法律のほとんどは、亡くなった時点での法律が適用されることとなりますので、7代前から徐々に相続人を探すわけですが、相続人の判定の法律も改正されていたので注意が必要でしたね。
農地の手続きだったため、登録免許税は安く1000円でした。
法務局での手続き実費が1000円の手続きに、何十人もの署名捺印や証明書類を付けた登記申請となりました。私は自分で行いましたが、知人の司法書士はそんな経験はまず資格者でも少ないと言われましたね。
住宅ローンを組んでいる場合には、その借入先に対する手続きや借入先との約束事もあるかと思います。法事49日を過ぎてから徐々に手続きをしていくのが一般的です。相続税の申告期限が10ヵ月ということもありますが、相続税の対象ではなくても1年程度で済ませることが重要だと思います。
あなたの名義にするつもりで後で手続きをと思っていても、あなたが明日死ぬ可能性も否定できません。お母様があなたの名義にすることを承諾する書類に署名捺印する前になくなる可能性だってあります。
そうなると予定と異なる、本来の遺族と異なる意思での遺産分割になってしまいます。
あまり時間が経つ前に手続きをされることですね。
最後に、相続税には注意が必要です。
一応時価などで計算するのが前提の制度ではありますが、計算上固定資産税評価や相続税法に従った評価方法による計算となっています。ですので、時価と大きく異なる財産評価となり、高い評価ともなれば相続税が課税される可能性もあることでしょう。相続税の基礎控除に近い遺産の場合には特に注意してください。
No.3
- 回答日時:
遺産の分割協議書は早めに作ることをお勧めします。
登記に制限はありません。
登記し忘れて4代前の先祖名義になっている土地がありますが、
協議書を作るのが面倒でほったらかしです。
それ以外は法務局のHPに文例があるので自作して登記しました。
No.1
- 回答日時:
お父上が亡くなられたということで、ご愁傷様です。
借金など負の遺産があり相続を放棄する場合は3ヵ月以内、相続税が発生する場合は10か月以内といった決まりはありますが、mivluvkunさんのようなケースですと、特に期限はなさそうです。
実際、私の場合も1年以上経ってから手続きをしました。
自分で手続きをしましたが、意外と簡単でした。故人の生まれてからのすべてにかかわる戸籍関係を集めるのには少し苦労しましたが。
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