債権者代位権について教えて下さい
兄弟AB対Cの遺産相続の対立です。
Cには親に多額の借金がある事が判明し揉めました。3人均等を主張していたCがAを訴えました。近く裁判の判決でAが主張していた求償権が認められてAには何割かの金額が入りそうです。そこでBにも同額の金額が求償権として認められる場合、債権者代位権を主張し行使をするならば弁護士に任せるのが良いのでしょうか?個人では難しいでしょうか?
ちなみに、訴えた側のCは弁護士を立てていましたが、訴えられていた側のAは弁護士を立てずに本人訴訟です。
あと、1回目の口頭弁論の後、Cの弁護士が突然辞任しました。素人の考えだとCが弁護士に重大な嘘や隠し事をしていた、もしくは契約上の金銭トラブルぐらいしか想像出来ないのですが弁護士の辞任は珍しい事ではないのでしょうか?
想像の域で構いませんので何かありましたら意見を下さい。
解り辛い文章だったとは思いますが、宜しくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問の内容では,そもそも債権者代位権が行使できるかどうかがわかりません。
まず,「債権者代位権」は民法423条に規定されています。
(債権者代位権の要件)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。
ポイントは,1項本文です。
債権者代位権を行使できるのは,債権者が「自己の債権を保全するため必要があるとき」,つまり債権者が被代位者に債権を有しており,その債権の弁済を受ける必要があるためであれば債権者代位権を行使することができますが,債権者が被代位者に債権を有していなければこの大前提が成立しません。当然,債権者代位権は行使できません。
また,保全の必要性ということから,債権者が被代位者に債権を有していたとしても,被代位者の他の資産をもってその債権の弁済ができるようであれば,わざわざ代位を認める必要もありません。被代位者が無資力であること。これも債権者代位権の行使要件になっています。
必要な部分しか認められないことの証拠として,民法423条の2があるとも言えます。被代位権が過分債権(その代表的なものは金銭債権)である場合には,債権者が代位できるのは,自分の債権の額の限度においてのみです。被代位債権が1000万円あったとしても,債権者の債権が500万円しかない場合には,代位できるのはこの500万円が限度だということです。
質問の様子からすると,AがBの債権を代位行使したいということのようですが,AがBに対して債権を有しているなんてことは少しも書かれていません。これでは債権者代位権が行使できるかどうかなんてさっぱりわかりません。債権が存在していても代位の必要性が見えませんし,仮に代位行使ができるとしてもその債権の限度額までです。
それに債権者代位権の行使にはBが無資力であること等を法律的な解釈を踏まえて行使しなければならないところ,これを弁護士に任せずにできるとお思いですか? 僕でも自分ではやりません。
Cの弁護士の辞任については,Cとその弁護士との信頼関係の喪失だろうとしか言いようがありません。Cが弁護士に真実を伝えていなかったのであれば,それが原因になることだってあるでしょう。弁護士がCを責めたことで,Cが嫌になって解任した可能性だってあります。もっとも解任だと遺失利益の分の請求が弁護士からCにされることがありますし,解任の手順を知らない素人がするとはあまり思えませんけどね。
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