アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実際どうでしょう

A 回答 (8件)

残念ですが、法的な意味での


詐欺にはなりません。

詐欺は財産犯です。

欺罔行為があり、その欺罔行為の結果
何らかの財産的価値があるモノが
相手に移った、
という関係が必要になります。

時間と交通費を無駄にした、という
だけではそうした
関係がありません。
    • good
    • 1

だまされた--民事訴訟できるけど 刑法では無理です


加工された写真で 風俗の店に行く人いるけどね
    • good
    • 0

性風俗の写真と一緒

    • good
    • 0

いいえ

    • good
    • 0

何かを騙し取られた訳でもないのなら無理かと。



竹野内豊に似てると良く言われます、などとPRしておきながら坂田利夫みたいなのが現れて軽く殺意が湧くときもありますが、まぁそこは大人の対応をすれば宜しいかと。
    • good
    • 0

写真が「バリバリかこうしてあったら」ということは、実際の人物と比べているから分かるのだと思います。

私は弁護士等ではないので詳しくは分かりませんが、「詐欺」は、現実に何らかの被害が出た場合(例えば、お見合い写真を信じて、交通費も負担して実際会ったら顔が写真と異なっていた等)を想定しているのだと思いますが、仮に訴えても損害賠償金より弁護士費用の方が高くなると思います。
    • good
    • 0

お見合い写真はブサイク側へ加工するのが一般的と思っていましたが,逆があるんですね。



一円にもならないことに私共は動きません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ほう。そういったパターンもあるとは。写真より良いですね作戦ですか。

お礼日時:2023/08/28 16:07

訴えてもどうにもならんでしょ...実物も見てるんですから

    • good
    • 0
この回答へのお礼

会う前にまずは顔写真の確認ありますよね?
実際会って違いすぎたら会わなきゃ良かったってなり時間の無駄です。

お礼日時:2023/08/28 16:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A