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25年前に母が1700万円で土地つき一戸建てを購入(当時の領収書や契約書はありません)し、母は14年1月の死亡までこの家に単身居住していたものです。

このたび遺産分割協議により長男である私が単有で相続登記を行い、即座にに売却をし、弟(一人)にその売却代金の半額を支払うことになっています。

私には売却による譲渡所得税がかかるのでしょうか。母が居住していたのでマイホーム特別控除は適用されないのでしょうか。協議書には売却後その2分の1相当額を弟に支払うと明記するのは問題は無いでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

下のページをご覧になった方がいいと思います。



〉私には売却による譲渡所得税がかかるのでしょうか。
基本的には。取得費等によりますし……。
お母さんが購入されたときをあなたの購入時期として、長期保有とすることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto304.htm

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/jouto305.htm

この回答への補足

このたびはご回答ありがとうございます。国税庁のサイトでわからなかった点についてもう少し教えていただければありがたいです。

長期譲渡所得においてマイホームを売ったときの軽減税率の特例No.3305の適用が受けれるかどうかですが、気になる項目で
(1)自分が住んでいた家屋……というところで、 私の母がH14.1まで住んでいた(私はS57年に世帯転出)のはこれに該当するでしょうか?
(2)売った家屋や敷地について……他の特例をうけていないこと。とありますが、私は他で自分のマイホーム買換えで譲渡損失発生し損益通算の適用を受けておりますがこの項目には該当しないということでよいでしょうか?

 別の話ですが、相続税のことですが控除額に満たない売却額(1200万円)なので相続税の申告は不要でしょうか?
 また、今回の遺産分割協議で、換価により現金を受け取った弟は何か税金はかかるのでしょうか?

補足日時:2005/10/02 11:20
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この回答へのお礼

長期保有とみれるということでよくわかりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/04 22:54

1.長男ひとりが相続するのは、かまわないのですが、そうした場合、すべてが、長男の所有になり、そこから得た金員を弟に贈与すると、贈与税がかかります。


2.これを回避するためには、共有名義で半分ずつ登記し売却すれば、贈与税の問題は生じません。
3.売却した場合は、譲渡所得税がかかります。二人で分ければ、それぞれが半分ずつかかることになります。売却する人が、そこに居住していない場合は、居住用資産の特別控除の摘要はありません。
4.売却後に支払うのなら、代償分割として遺産分割協議書を作成した方がよいでしょう。
5.軽減税率の摘要も、「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ることです。」となっています。http://www.taxanswer.nta.go.jp/3305.htm
6.すでに、本年中に、マイホームの買い換えをしていると言うことは、このお母さんの物件については、マイホームにあたらないと思われます。

参考URL:http://www.bird-net.co.jp/rp/BR010702.html
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この回答へのお礼

このたびご回答いただきありがとうございます。
すでに長男単独で売買契約済んでおりますので、代償分割により弟に金銭支払いとなる予定です。今日ある相続の解説書では協議書に代償分割と明記してあれば弟には贈与税はかからないとありました。これでよいのでしょうか。

お礼日時:2005/10/04 22:53

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