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昨年、不動産(貸店舗)を売却し、今年確定申告をします。だいたいの控除項目は分かったのですが、敷金移動だけが控除できるか悩んでいます。

10年前に会社に貸し店舗として貸し出し、その際に敷金として100万円ほどを受領しました。今回売却した時に敷金移動として100万を売却価格から引かれました。

敷金移動はその性格から控除できないと思っているのですが、いかがなものでしょうか。

A 回答 (2件)

控除できません。



所有不動産に店舗がある。その不動産を売却した。
ここで買主が新たな大家さんになる。そこでその大家に敷金として預かってるお金を引き渡す。
新たな所有者からは「不動産の売却代金Aを貰う」と同時に「預かってる敷金Bを交付する」
わけです。

算数にすると「金A円を貰う」「金B円を渡す」
ですから、A-B円を貰えば良いことになります。
不動産の売却代金はA円であるのに、B円を引いた金額を売却代金としてしまうことは誤りです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。控除は無理だろうなと考えていましたが、やはりできませんか。できないのならできないですっきりします。

お礼日時:2018/02/21 16:51

敷金は預かり金なので 売却 売却して 差し引かれているので 控除はできます

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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。控除できるとの回答で大変心強いです。

お礼日時:2018/02/21 16:50

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