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同居、共働き夫婦間でのマンションの名義の共有化手続きについて教えて下さい。結婚前に妻名義で所有しているマンションに、結婚後夫が同居している現状なのですが、勤務先の事情で(1)主たる生計維持者(2)住民票上の世帯主(3)持家名義ありの3条件をすべて満たさないと住宅手当が支給されないことになってしまいました。夫の名義は1%でもあれば良いということなのですが、その程度の名義を分割するのには、どのような手続きは必要になるのでしょうか?また、どのような書類が必要となるのでしょうか?とにかく目的は住宅手当の支給なので、なるべく金銭がかからない方法が希望です。

A 回答 (3件)

金銭授受なしで行うと贈与になるので、そのマンションの現状の相場価格にて売買しましょう。

持ち分いくらでも良いとのことなので、夫が自分の預金で払える金額分の持ち分を妻から購入します。

持ち分売買は、一番簡単なのは司法書士に依頼することです。手数料4~5万+登録免許税(固定資産税評価額に持ち分をかけてその0.4%です。)+α
です。

自分でやりたい場合には売買契約書作成から登記の申請書を作る必要があり、これは結構面倒なので、法務局に行き相談しながら作成してください。
まあ3~5回法務局に足を運べばなんとか出来るでしょう。
それで司法書士手数料については浮きます。
あとは妻の印鑑証明とか夫の住民票とかそういうものです。

あ、妻がまだ登記の氏の変更とかしていなければ戸籍なども必要になります。移転登記の時に氏の変更も必要です。

この回答への補足

早速のご回答、どうも有難うございました。
ご回答に対しての質問なのですが、贈与税のかからない範囲(具体的な金額についての知識はありませんが)で、贈与するということは可能でしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

補足日時:2007/02/22 16:48
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>夫の名義は1%でもあれば良いということなのですが



それならば、まず昨年の固定資産税の納税書を探してください。
そこに、物件の課税価格が載っていると思います。

多分その課税価格を元に贈与税を算出するはずです。
課税価格は市場価格よりはるかに安い金額になっています。

例えば課税価格2000万円としてもその1%を贈与してもたいした金額にならないと思いますよ。(その程度なら多分税はかからない)

その上で、登記を100分の1だけ貴方名義にすればいいと思います。

ただ念のために税務署で相談してみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答どうも有難うございました。
この回答をもとに、税務署に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/02/23 10:32

>贈与税のかからない範囲(具体的な金額についての知識はありませんが)で、贈与するということは可能でしょうか?



出来ますよ。その場合は税務署でそのマンションの相続税評価額を計算してもらって、それが全体の金額だからそのうち110万以下となるだけの持分の贈与にすればよいです。
ただ贈与登記だと登録免許税が1%になります。
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この回答へのお礼

ご回答どうも有難うございました。
贈与と売買のどちらが安く済むのか、法務局&税務署に相談してみようと思います。

お礼日時:2007/02/23 10:39

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