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昨年家を購入いたしましたが、その際に親より購入資金の贈与を受けました。

そこで、「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)」を適用するため税務署に提出する書類の内、「贈与を受ける前5年以内に自分又は自分の配偶者の持家に住んだことがない証明書」が必要になると記載があります。

証明として、3年前分までの賃貸契約書はあるのですが、それ以前の賃貸契約書は紛失してしまい手元にありません(家賃の領収書等もです)。当時の大家さんとも連絡がとれず、手詰まりとなってしまいました。

そこで他に証明となる書類等が考えられるでしょうか?

A 回答 (3件)

下記の35番をご参照ください。



http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/kai-souzo …

私の場合は、過去5年のうち、普通の賃貸アパート2年、社宅が3年だったので、社宅の3年間については賃貸契約書が存在せず、税務署に相談した結果、会社から証明書類を発行してもらいました。


ところで、仲介した不動産屋さんには連絡されましたか?
控えがあるかも、です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
不動産屋さんのルートも考えたのですが、不動産屋さん自体がなかったです。。。
税務署に相談してみます~。

お礼日時:2006/02/08 17:49

>そこで他に証明となる書類等が考えられるでしょうか?


とりあえず税務署に事情を説明して聞けば話が早いです。

証明できる公的な書類としては、住民票は除票となっていても5年前の分まで取り寄せられますので、住所は特定できます。更に住んでいたところの家屋の所有者は法務局で登記簿を取ればわかりますので、証明が出来ないわけではありません。ただ費用もかかるので、その前に税務署で確認した方がよいですよ。

あとはそういう制約のない相続時清算課税制度の選択というやり方も考えられますけど、そこまでは多分必要ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住民票からのアプローチの手がありそうですね。役所に確認してみます。
それでもだめなら、税務署に泣きついてみます。

お礼日時:2006/02/08 17:55

先日、贈与税の申告について税務署に行って説明を受けてきました。


賃貸契約書に変わる証明書などがあるのかは分からないのですが、書類がそろわない様でしたら、相続時清算課税制度を適用させてはどうでしょうか??
私はなんとか主人の過去5年分の賃貸契約書をそろえることができたので、暦年課税制度の方を適用させるつもりですが、先日、税務署では書類(過去5年分の)をそろえるのが大変なら清算時課税制度ではどうか、と説明を受けましたよ。
相続時清算課税制度にも適用の条件などがあったと思いますが、質問の書類の件を含め税務署に確認してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
暦年課税制度で税額が0になる範囲内なので、そちらでいこうと考えていました。
最悪の場合は、精算時課税制度も検討してみます。

お礼日時:2006/02/08 17:52

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