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親の根抵当権のついた土地(残債数百万あり)が相続時精算課税制度を利用して子に贈与(所有権移転)されました。その後、残債を支払いました。金融機関より関係書類が届きましたので、近日中に根抵当権の抹消を子が行う予定です。そこで質問なのですが、「登記申請書の権利者」や「申請人兼義務者代理人」欄は親の名前ではなく、子の名前でよろしいのでしょうか?全く知識等なく素人ですので、教えていただければ幸いです。その他、根抵当権抹消の手続きにおけるアドバイスなどをいただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>親の名前ではなく、子の名前でよろしいのでしょうか?


●もちろんです。親はもう何の権利者でもありません。
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この回答へのお礼

早急にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/11/29 21:12

まず「・・・子に贈与(所有権移転)されました。

」と云う部分ですが、所有権移転登記は完了しているのですか ?
未だならば、相続登記したうえで、相続人が登記義務者となり贈与を原因として子に所有権移転登記しなければならないです。
ですから、これだけで、2度の所有権移転登記となります。
あと、根抵当権の抹消は、1度目の相続人が登記権利者としてもいいですし、2度目の所有者(子)が登記権利者とし、いずれも登記義務者は根抵当権者です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/11/29 21:13

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