No.2ベストアンサー
- 回答日時:
生前贈与は正式には「相続時精算課税制度」といいます。
贈与財産が2,500万円までなら無税で贈与できる制度です。さらにそれを超える部分については一律20%の税率で贈与できます。
実際に相続を開始するときに改めて生前贈与した財産を相続財産に含めて相続税の計算をするのです。
ただし、この制度を利用できるのは、贈与者が65歳以上で、贈与を受ける人は満20歳以上の子供であることが条件です。
この制度の適用を受けるためには贈与の翌年の2月1日~3月15日までの間に税務署にこの制度を選択する旨の届け出をします。
この制度は相続税がかからないくらいの家庭で早めに財産を移転したいというときにはすこぶる有効ですが、それ以外のケースではあまりメリットはないと思います。
贈与税の税率は相続税のそれに比べて非常に高いということを覚えておいてください。
No.1
- 回答日時:
名義が変わるということは贈与したことになるので、贈与税が掛かります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
建物を取り壊すのに名義を変更する理由が分かりませんが、名義者が取り壊した後あなたが家を建てれば税金は発生しません。
質問にはありませんが…土地についても同じく贈与税が掛かりますが、名義は変えずに将来相続する方が良いかもしれません。あなたの他に相続対象者(兄弟)が居り、相続問題でもめる可能性があるなら話は別ですが。
また、 生前贈与の場合、変更にあたりどのような申請が必要ですか?>
法務局で登記変更して、翌年贈与税を納めるだけです。
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