プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今回3月に転勤異動がでました。
会社の補助として、持ち家を持っていれば
持ち家補助手当てがでるとのこと。

今までは父名義のマンション(ローン完済)が
ありますが、これを一部でも共有名義にすれば
補助がでるという話です。

共有名義にするにはどのようにすればよいのか。
一番得な(デメリットのない)共有名義の方法とは
どのようにすればよいのかお教えください。

他の投稿を見ても難しくてよくわからず、
素人でも分かりやすいようにお書きいただければ
ありがたいです。

A 回答 (3件)

評価額110万円の範囲内で持分の贈与を受ければよいのではないですか。

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共有名義にするということは、所有権を分配して所有するとになります。



現在、お父様が所有権100%を、お父様から質問者様へ所有持ち分を移すことになります。
例 7分の1を移す  お父様 7分の6 質問者 7分の1 の所有権として共有名義となります。

さて具体的に持ち分を移す方法登記手続きですが
1) 売買による所有権一部移転
 売買の場合は、売買契約書を作成しその売買代金のやりとりが
 明確にわかる証拠として銀行振込みをおすすめします。
 売買代金ですが、お父様は譲渡所得の対象となります。
 また、あまりに売買代金が相場とかけ離れている場合は贈与税の対象となります。 

2) 贈与による所有権一部移転 
 贈与の場合は、金銭のやりとりはありませんが贈与税を考える必要があります。
 1の回答者様の通り年額110万円以内なら原則無税となりますが、
 生前贈与枠等利用することにより110万以上でも無税となる場合があります。

取得後、取得した持ち分の不動産取得税 と 毎年 持ち分の固定資産税の納付が
必要となります。

持ち家補助手当ですが、持ち分が少しでもあればよいでしょうか?
極端に100分の1で所有権移転にて共有名義となります。
持ち分の移転が少ないほど、登記時の印紙額、不動産取得額、固定資産税は少額になります。
登記も本人申請を行えば少額ですが、司法書士で行う場合は別途手数料がかかります。

ベストな方法は(1)~(3)だと思います。
(1)贈与による所有権一部移転を行う
(2)移転する持ち分は、 評価額110万円以下で持ち家補助手当の条件を満たす最小基準
   持ち家補助手当 > 持ち分の固定資産税
(3)本人申請による登記手続き
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親が65才以上なら、相続時精算課税制度を利用されてはいかがでしょう


この制度は財産の種類に制限はないので、不動産の贈与にも使えます。
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