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娘夫婦が別居中なのですが、娘は夫名義のマンションに住み、夫は家を出ている状態です。最近トイレや風呂が故障し修理が必要なのですが、この修理代は夫が支払うべきと思うのですが、娘の夫は自分が住んでいないのだから支払う義務はないと言っています。
当然設備の修理費は名義人が100%負担すべきと思いますが、皆さんどう思われますか。

A 回答 (3件)

建物の所有者である夫が支払うべきもの。


建物備え付けの備品なので建物の一部となり夫の所有物ですよ。
それらを娘夫婦が壊したなら娘夫婦が直らなければならないけど。
法律的にもそうですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すっきりしました。建物備え付け備品のメンテナンスは所有者の責任ということが確認できました。

お礼日時:2022/09/26 09:14

怖いですね


水漏れ事故は 階下に即、影響するだけに一刻も早く処置しないと大変なことになります。
前払いで家賃相当額を支払う覚悟で修繕すべきです。
領収書の金額だけ前払いで良いのと違いますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もちろん修理は先行して実施する予定です。

お礼日時:2022/09/26 09:10

賃貸ならそうですね。


では娘さんは家賃を払っているのでしょうか?
家の設備の修理を賃貸契約と同じように考えるなら、当然家賃も払う必要があるように思います。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
賃貸ではありませんが、別居中の婚姻費用の取り決めがあり、娘は住居費用(家賃相当)支払って(差し引かれて)います。

お礼日時:2022/09/25 17:44

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