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公立の中学校に勤務する教諭(公務員)が、仕事で書類にウソの内容を書いたら、公文書偽造という罪になる、と言っていました。公務員が職務上作成する書類なので「公文書」であることは間違いないと思いますが、「偽造」になりますか?

A 回答 (3件)

なりません。



偽造というのは、名義を偽ることです。

この場合は、偽っているのは名義ではなく、
内容です。

だから、虚偽公文書の作成になります。


何を持って偽造というかについては、争いがありますが
わが国では名義を偽ることを偽造とするのが
判例通説です。

これを形式説といいます。

内容を偽るよりも、名義を偽る方が問題だ
からです。
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ちがうと思います。



意味は、お役所が発行する書類を公文書というわけで、そうではない偽物を公文書と偽ることを言うのではないのかな? 例えば、偽のパスポートや偽の免許証や偽の住民票などを作成すること。

仕事で書類にウソの内容を書いたら、公文書偽造という罪になる、
>それは不正行為ですが偽造ではありません。

公文書偽造 : 役所の書類を市民が作成。
私文書偽造 : 個人の書類を本人以外が勝手に作成。会社に印鑑を預けたら勝手に書類を作成されて印鑑も押されていたような場合。会社が個人の印鑑を勝手に作成して事務処理を行うなど。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/07/08 01:57

なりませんね。


虚偽公文書作成等の罪です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/07/08 01:57

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