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2年前に私の実父が突然他界しました。
父は後妻と二人暮らし、
私は結婚し、別居しております。
遺産は家とその土地。生前、父が言ってた通りに、すべて、
長男である私の名義にしました。
後妻は、父の生前より素行が悪く金銭問題が絶えません。
いまだに父名義のクレジットカードの催告状が相続人である私に送られてきます。

その後妻が現在は私名義の家に一人暮らしをしているのですが
金欲しさに、知り合いの不動産屋に 「この家売れないか」と勝手に相談しているようなのです。

後妻とは養子縁組してませんし、問題ばかり起こすので
離籍も考えてます。

私名義の家を勝手に売ることはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

司法書士事務所の職員です。



クレジットカードの請求なのですが、預金口座などの取引履歴で口座引き落としを確認して、すべてのクレジットの利用をできなくしましょう。

父親名義のクレジットカードであっても、亡くなった後に利用したものについては、マイナスの遺産ではないでしょうから、あなたは負担する義務はありません。

質問で義母などと書かれていますが、私の考え方では、継母ではありませんか?
実母のほかに、養母・継母・義母などと言う言葉があります。
養母はその名の通り、養子縁組による親子関係のある母親です。義母というのは、義理の母という点から考えれば、何かしらの親子関係や意識による母親を示しがちですが、一般には、配偶者の母親を義母とすることからわけるべきでしょう。
昔にドラマで取り上げられたことのあるママハハですが、ママハハを継母というと思います。

質問の家の問題ですが、正式に相続手続きを済ませたあなた名義の家なのですよね。
であれば、法的に売却するためには、あなたの実印と印鑑証明書が必要となります。その継母があなたの家に自由に出入りできるとなれば、これらの必要なものを持ち出されかねません。しかし、縁を切るぐらいの気持ちがおありのようですので、その心配はないと思います。
ただ、悪質な方法をとれば、あなたの実印を変更し、印鑑カードを再交付受けられてしまうと、違法な形で売買が成立してしまうかもしれません。
本人ではない代理人が委任状を持ってきたような場合には、即日登録などをしないはずです。郵便等による本人の意思確認があるはずです。権利証・登記識別情報がない場合の登記変更手続きでも、郵便等による本人の意思確認を行うこととされています。このようなことから、郵便物を盗まれない対策はされるとよいと思います。

最後に、売却ができなくとも、勝手に賃貸で他人へ貸されてしまうかもしれません。
これは、継母が所有者を騙っての賃貸契約です。第三者がかかわると、問題が大きくなってしまいます。結果売らなければならなくなるということはあるかもしれません。しかし、その場合であれば、あなたが直接売買等の契約を交わすわけですので、継母にお金が入ることはないでしょう。ただ、あなたの不動産の価値が大きく下がる利用の仕方をされかねません。縁を切るぐらいのお気持ちであれば、法律関係の事務所に依頼し、継母を追い出したうえで、縁を切る手続きを検討すべきかもしれませんね。
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いい加減な不動産屋が、嘘をついて善意の第三者に売り渡そうとする可能性は否定できません。


当然ですが、正式に登記するにはご質問者様の印鑑証明や登記簿が必要で売り渡す途中で判明しますが、手付金や内金などの形で支払われたお金を負担する可能性があり得ます。
少しでも疑わしい動きが有った場合、不動産屋に先にくぎを刺しておきましょう。
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合法的な手段でなのか?


危ない橋を渡ってということなのか?

そもそも『いまだに父名義のクレジットカードの催告状が』って、なぜ停止しないのだろうか?
契約者死亡を知らせずに使用し続けるってアカンでしょ

素行が悪くとも、配偶者には相応の遺産相続の権利があるはずですが、大丈夫なんでしょうか?

取りあえず、危ない橋を渡らなければ貴方名義のモノを他人が処分することは出来ません
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