
相続した土地があります。
貸している相手がいて
固定資産税3万円ほどの土地で地代を年間42万円ほどもらっていました。
契約書はなく口約束での契約です。
人口3万人ほどの田舎の商店街近くの土地で広さは50㎡くらいです。
最近、地代の支払いが急にストップしたため心配になっています。
現在はその土地から車で2時間位かかる所に住んでおり
今までほったらかしだった私が悪いのは承知しています。
少し調べてみて
地代の相場は固定資産税の約3倍だとか。
ストップしたのは
賃料もらいすぎだったせいもあるのかとも考えてしまっています。
逆に過払い請求とかされたりしないでしょうか?
連絡先は分かっているのですが、地代の相場も分からず
会ったこともない相手なのでどう対応したらいいか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
地代の相場は固定資産税額の三倍相当額と言うのは説得力のある根拠です。
現行の地代になった時期の記載がアリマセンが、仮に相手側が今迄の地代が高額の為一旦支払いを止めて調整したと主張しても、認められませんね。
地代が高額なのであれば、先ずは地代の減額について話し合いをして、その後調停、裁判と手続きをする必要があり、両者が合意または判決が出るまでは現行の地代を支払う義務が賃借人にはあります。
計算すると、坪当たり2千円を超える地代なので商業用途なのかな?と想像しています。都区内の借地でも2千円を超える住宅地は少ないと思います。
なので賃借人側が、その土地の返還を考えているのかどうかの意思の確認をしてから話を進めた方が良いでしょうね。口頭でも契約は成立するように、解約も口頭でも成立するのですが、賃借人が土地の返還考えているのであれば後のトラブルにならないように解約合意書はキチンと交わすべきです。その合意書の内容で地代の納付について言及しておく(例えば、地代の支払いは平成31年3月末までで、土地の返還は令和元年5月末とする)事も出来ます。
賃借人側が、地代減額の上賃借を継続したいという事であれば、相当と思える地代とその支払い開始時期について書面を交わす事でも解決できるでしょう。
質問者様が心配されているような、一旦受領した地代を返さなくてはならなくなることは現実的にはあり得ません。焦点になるのは今後受領する地代についてになるでしょう。
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