借地上の建物の名義人が故人であり、相続人が複数いた場合、誰に地代を請求できるのですか?
借地上の建物には10年くらい前に名義人の親族が住んでいましたが、すでにその建物で死亡しました。
その最後の住人の先々代くらいの男性が建物の名義人ですが、述べたとおり故人です。
相続人に名義変更されてないわけで、かなり前の故人の相続人は多数いると思われます。
遺産相続の協議がなされていない場合、つまり建物の相続人が、ひとりに決まっていない場合、
●地主は誰に地代を請求できるのでしょうか?
●最後の住人であった直系の子Aだけに請求できるのでしょうか?
●その子Aは相続人が決まっていないとの理由で地代の支払いを拒否できますか?
●地主は相続人全員に地代を請求しないといけないのでしょうか?
●地代が払われていないことを理由に建物解体の強制執行を裁判所を通じてする場合、
誰に言い渡すことができますか?最後の住人の子Aでしょうか?
教えて頂ければ幸甚です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
土地の借主が死亡して、その相続人が誰かわからないのでしよう。
その場合は、相続人全員に請求する必要はないです。
相続人の1人に地代全額を請求してかまわないです。
(地代は不可分なので、1人に請求すれば全員に請求したことになります。民法430条)
なお、その者が支払わないと、契約解除して、建物収去土地明渡請求訴訟することになりますが、その場合は全員を被告とします。
誰が相続人かわからないので、法定相続人とします。
訴状があれば戸籍簿謄本を取り寄せることができますので、それで調べます。
その勝訴判決で、建物の居住者の明渡と解体の強制執行します。
No.1
- 回答日時:
地代支払いに同意する相続人がいる場合にはその相続人に地代を
払ってもらえばいいのですが、同意が得られない場合には、借地
契約を解除の土地の明渡を求める事になります。
大まかな手順は、
1.地代不払いを理由とした契約解除と未払地代及び損害金の
支払い請求の訴えを権利者全員に対して起こし、契約解除の
確定判決と地代および損害金の債務名義を取ります。
2.↑債務名義を根拠に建物を差押え競売にかけてもらいます。
3.競売建物をあなたが落札してあなたの物にします。
4.その後は解体しようが、現状のまま収益しようがあなたの自由です。
です。
相続関係が複雑だと、それを調べるだけでも手間ですから
相続人が協力的でないのならば、法律専門家に相談して
手伝ってもらったほうが無難です。
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