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離婚した両親が母親の苗字を使用して再婚する様なのです。
(結婚していた時は、両親とも父親の苗字を使用しておりました。)
子(私(20)と弟(17))は父親の苗字を名乗っているのですが、
父親が母親の苗字を使用して再婚した場合、
子も苗字が父親の苗字から、母親の苗字に変更されるものなのでしょうか。

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

No.1です。



>ただ、親と名字が違うと、進学とか就職とか結婚とかのとき、面倒なんじゃないの?

これは親子の証明が面倒という意味ではなく、「事情を知らない人に、実の両親と苗字が違う理由をいちいち説明するのが面倒」という意味。
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分籍するのに家庭裁判所の手続きは必要ありませんし、


本籍地の役所へ分籍届を出すなら手数料なんかかかりません。

こういう素人が匿名で回答できるサイトを信じてはいけませんよ。
私の4の回答も含め、ちゃんと役所で確認しましょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こういう届出の問題は、分かりにくい事が多く、
かなり困惑しております。
やはり、1度役所で確認してみる事にします。

お礼日時:2013/05/26 11:44

回答NO.1の方が正解です。



現在お母様の戸籍だけ旧姓で単独戸籍、又はお母様の親の戸籍に入っていて、あなたと弟さんはお父様筆頭者の戸籍に入っているものと思われます。

妻の氏を選んで婚姻すると、お母様がお母様の親の戸籍にあれば抜けてお母様筆頭者の新戸籍が作られ、お母様筆頭者の戸籍にお父様だけが入ります。

あなた方は今の戸籍、つまり筆頭者であるお父様が抜けて除籍と書かれた戸籍に今の氏のまま残ります。この場合の筆頭者は単なる戸籍のインデックスに過ぎません。

そのままでもいいのですが、あなた方が父母の戸籍に入りたければ、「入籍届」というものを出せば氏を父母と同じに変えて入ることが出来ます。この場合は家庭裁判所の許可も要りません。

戸籍が別のままだろうが苗字が違おうが、相続や親権等に全く影響はありません。
住民票は住所さえ同じなら同じ世帯に入れますし、世帯主が父または母ならばあなた方の続柄は「子」と記載されるので親子の証明も面倒なわけではありません。

ただどうしても苗字が違うと知識のない人は、親子だと納得してくれないことは一般的にはあるかもしれませんし、墓のことなどは昔ながらのしきたりを持ち出す人もいるかもしれません。
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ご両親に何か事情がおありなんでしょうね。


貴女は20才で成人ですので分籍して今の姓を名乗る事ができます。
家庭裁判所で手続きをなさって下さい。
そして弟さんはまだ未成年ですので認められません。
がやり方によっては父方の祖父母や叔父さんなどの養子縁組ができたら父方の姓を名乗る事も可能かも知れません。何かしらの条件があるかも知れませんが。

今では養子縁組が特別な印象ではありますが意外と多い事例ですよ。

戸籍の内容にこだわっておられるのか単に姓の変更に抵抗を感じておられるのかで考え方は変わりますが後者の理由であれば通称として今の姓を名乗る事もできますよ。
あくまで通称なので戸籍上は母方の姓ですが。

私には中学生の子がいますがこちらの自治体では両親の離婚等で戸籍上は成人が変わっていても在学中は以前の姓を使用していても問題ないようです。

実際母親が3度離婚再婚されていてその都度戸籍は変更していた子がいて一度は姓が変わりましたがさすがに後はそのままで変わっていないようです。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり苗字は変更されるのですね。
私は学生ではないので苗字が変わる事に抵抗はないのですが、
弟はまだ学生なので、呼称の件は大変参考になりました。

お礼日時:2013/05/26 11:14

ご質問の趣旨を整理してみます。



あなたのご両親は離婚された。その際、あなたと弟さんは元の戸籍である父親を筆頭者とする戸籍のまま何の変化も無かった。母親が父親の戸籍を抜けて旧姓に戻っただけだった。

両親の離婚後、しばらくして再婚(復縁)の話がある。もし復縁した場合、父親が母親の姓を名乗るかも知れない。そうなると子どもであるあなたも母親の姓(名字)を名乗ることになるのか、とお尋ねだと解釈して以下の通りアドバイスを差し上げます。

両親の事情は別にして、通常はあなたも弟さんも父親が新たに名乗る母親の名字を名乗ることになります。なぜなら、戸籍は家族(夫婦)単位で編製され、戸籍の筆頭者を決めます。つまり家族は同一姓が原則です。但し、20歳になれば、その人単独の戸籍を編製することができます。

したがいまして、お父さんの再婚によってあなたが姓が変わるのがイヤなら、今の姓のままで単独(1人)の戸籍を編製する場合、あなたの名字を変えずに済みます。手続きは役所に届け出るだけで良いのです。(手数料はもちろん必要です。)弟さんは未成年者ですので単独の戸籍を設けることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい戸籍に関する説明を頂いたおかげで、
きちんと理解できた様に思います。
その上で、どちらの苗字を名乗るか考えたいと思います。

お礼日時:2013/05/26 11:22

ご両親は、なんでそんな面倒くさいことするんだろうね?



それはともかく、親の姓に変えることは出来るけど、自動的には変わらないはず。
今の名字が良いなら、そのままにできるんじゃないかな。
急に名字が変わるのは困るよね。

ただ、親と名字が違うと、進学とか就職とか結婚とかのとき、面倒なんじゃないの?
親がよりを戻すなら、父親姓にしてくれるのがベストだけど、子どものことまで考えてないのかね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母親が女姉妹でしたので、結婚時には婿養子をとる様に言われたそうですが、妹が婿養子をとった為普通に父親と結婚しました。
その後お互いの両親の介護の為に離婚したのですが
父親の方の介護が終わり、又母親の妹も子供ができないまま離婚していたので、父親が婿に入る形での再婚となった様です。

お礼日時:2013/05/26 11:35

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