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今、複雑な関係です、離婚と同時に婚姻後の氏を選びました、いろいろ悩みましたが、子供が物心ついた、現在そのまま名乗ることになりました、子供は小学校4年の男の子と小学校2年の女の子がいますが、元夫と話し合い私が親権者となりました、というか夫が出て行ってから2年間の間、子供のために帰ってきましたが、それもここ1年ぐらい帰ってこなくなりました、離婚の原因はいろいろですが、夫婦間でいろいろあったことや夫には借金がかなりありました、会社をやめて、自由業をするようになってからそういう状態になりました、子供とのコミニケーションもとれなくなり、子供たちも何も言わなくなりました、ここ一年ぐらいは私と子供たちと三人の生活でした、かなり苦しい生活でした、別居中、生活費はほとんど入れてくれませんでした、これが現実です、2年前から私はパートで働き出しましたが、生活費はかなり苦しい毎日でした、そして協議離婚が成立して、離婚しましたが、夫は住民を離婚前の場所から異動しておらず、離婚しても、今現在、戸籍上は事実離婚という形です、私は離婚前に住んでいるところに住むつもりです、それというのは、実家の父が建てたマンションです、私としてははずかしながら、すごく助かっています、今年三月父は亡くなり、遺言でここを残してくれました、現実問題として本当にすがる思いです。今はありがとうお父さんと言いたいです。
私が離婚届を出しに行きました、その際、できるかぎりの手続きはしました、世帯主は私と子供二人と元夫と別にした形です、私としては母子家庭になってできる医療制度など、手続きができないことと、元夫の戸籍が変わらないかぎり、子供を自分の戸籍に移したい手続きもできません、子の氏の変更手続きも元夫と話し合いして了解してくれているにもかかわらず離婚届けを出してから、至急に元夫に連絡しましたが、連絡がありません、今は、元夫に早く戸籍を変える手続きをしてもらいたいと思っていますが、私としては不安です、元夫は生活観というかそういうことをあまり深く考えない人のようです、私たちが困っていても生活費も送ってくれませんでした、借金はあるにしても、誠意を見せてほしかった、何度も連絡したにもかかわらず、ほとんど生活費というものを送ってくれませんでした、これが現実なんでしょうか?元夫は子供みたいな人でした、しかし、子供たちの血のつながった父親なのです、今は本当に期待することに疲れました、私としては、働きながら、子供を育てないといけない状態で、母子家庭で、その制度も受けれない状態で、どうするればいいのでしょうか、早く、少しでも市役所で受けられる母子制度を受けたいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
親権者は誰ですか、質問者さんなら家裁で子どもの氏変更の審判を申請すれば即下りて来ます、その後子どもの戸籍(今父親に有るのを)質問者さんの戸籍に入籍届けをする、これで戸籍は同じ戸籍に入ります。
後、旦那をどうして世帯分離してまで同居人で置いてあるのか不思議です。
今いないなら職権削除を役所に願い出て、前夫は居ませんから抹消して欲しいと申請を起こせば、消えるはずです。
離婚した相手から貰えるのは、養育費のみです、生活費云々を書いて居られますが質問者さんは他人になったので、請求をするのは筋違いです、あくまでも子どものみです。送金が無いなら、養育費をきちんと支払う履行する旨を書いた書面は無いのでしょうか、口約束では請求は難しいと思います。
どうしても今後の事を考えて、養育費請求なら家裁で養育費の調停を掛けるべき話ですが、居場所が不明では連絡出来ませんので郵便物は返ると思えます。
子どもを抱えて大変とは思いますが、住民票を削除(前夫のみ)を願い出て見れば、児童扶養手当なども下りて来ます、一度削除に行くべき事です、後戸籍が前夫の戸籍に残っていても、離婚事実が記載が有れば、申請は下りるはずです。
即行動するのは、前夫の住民票を抹消して貰う手続きです。
ありがとうございました、いろいろ参考になりました、早速市役所に行って、手続きをします。これから大変な生活になると思いますががんばります。
No.2
- 回答日時:
まず、基本的な部分において質問者は勘違いしていますから、“戸籍の上では私は同居人”といった妙なことになっています。
戸籍:親子関係などの人の関係を表すもの:戸籍法による
住民票(住民基本台帳):居住地、生活実況をあらわすもの:住民基本台帳法による
よって、質問者は“離婚届けを出し”ているので、戸籍上婚姻関係はなくなっています。しかし、“1年ぐらい帰ってこなく”なっているのは、元夫の生活拠点(通常居住している場所)が“離婚前に住んでいるところ”から移動しているのに適切な手続き(転居届)を提出していないことが問題になっています。
第二十五条 (世帯変更届) 第二十二条から第二十四条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第二十七条(届出の方式)この法律の規定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。
により、役所に届け出るか、
住民基本台帳法施行令
第八条 (住民票の消除) 市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。
によって、市町村長に対して調査を依頼し、職権において処理してもらう方法があります。
いずれにしても、元夫がその住所に住んでいないのであれば、住民基本台帳を修正しなければならないので、そのことを役所で相談するのが適切でしょう。
“子の氏の変更手続き”について“戸籍を変える手続きをしてもらいたい”とありますが、“私が親権者”なので、元夫に“してもらいたい”のではなく、質問者が“しなければならない”事です。
元夫は親権者でないので、当然には法定代理人になれず、
第七百九十一条(子の氏の変更)
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
の手続きを行えるのは“質問者だけ”です。
多くの役所では法律相談成り、生活相談なりがあるので、まずそのような相談を受けてみてはどうでしょうか。
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