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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
大変迷惑されている様ですね。
以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、その観点から分かる範囲で書かせていただきます。
>法律上世帯主となっている私は現状では何かあれば知らない顔はできない立場なのですか?
であれば、
親との血縁関係を切りたいのですがどうしたらいいのでしょうか
まず、世帯主は住民登録(住民票ですね)上の話で、血縁関係うんぬんには関係ありません。
血縁関係は、戸籍上の話になるのですが、残念ですが現在の戸籍法では、実の両親とは何処まで行っても血縁関係を無くすことはできないことになっています(正確に書きますと、血縁関係を無くす制度が無いということです)。
>別件で親が離婚した場合私の立場はどういう扱いなのですか
あなたは、成人ですよね?でしたら実の親との関係は何も変わりません。依然として、あなたの両親です。両親の戸籍が別々になるだけです。
戸籍の記載については、二つのケースがあります。
・あなたが結婚されている場合…何も変更はありません
・あなたが未婚でご両親の戸籍に入っておられる場合…多分お父さんが筆頭者のことが多いと思いますので、お母さんが戸籍から抜けて、お父さんとあなただけの戸籍になります。
なお、結婚されていない場合、「分籍届」を出されれば、とりあえずご両親の戸籍から抜けて、あなた一人の戸籍を作ることが出来ます。気分的には、親と縁が切れたような気がすると思いますが、これとて親子関係には変化はありません。
No.4
- 回答日時:
特別養子縁組でもしない限り、
親子関係はなくなりません。
特別養子縁組は、育児放棄や虐待などから子供を守る制度で、
すでに成人のあなたにはできない身分行為です。
ご両親が離婚なさって他人となっても、
子であるあなたには、父であり、母であることから
逃げる事ができません。
たとえ顔も知らない親でも、
扶養義務がありますし、相続権もあります。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>あなたは、成人ですよね?でしたら実の親との関係は何も変わりません。
そうですね、もう少し解説が必要でしたね。お子さんの場合は何が変わるのかといいますと、父母のどちらかを親権者に定めなければいけないということです。基本的には親権者に扶養されることになります(例外もあるとは思いますが)。
勿論、親権者になれなくても、親子関係は消滅はしませんが。
No.2
- 回答日時:
No.1さんの回答でほぼ十分かと思いますが、
端的に言えば「法律上、親子であるという状態を解消する方法はない」です。
間違いというわけじゃないですが、誤読しそうなところだけ補足しますと、
>あなたは、成人ですよね?でしたら実の親との関係は何も変わりません。
未成年であっても両親の離婚によっては親子関係は消えません。
「夫婦は別れてしまえば他人だが、親子は別れても親子」です。
ちなみに、
>法律上世帯主となっている私は現状では何かあれば知らない顔はできない立場なのですか?
「何かあれば」として何を想定しているか分かりませんが、
あなたが成人しているのであれば、
法律上はたいていの場合において親子といえども他人であって、
親のしでかしたことの尻拭いを当然に子がしなければならない、なんてことはありません。
親子であることが法律上も意味を持つ局面は相当限られています。
特殊なケースを除けば、扶養義務と相続くらいじゃないでしょうか?
(まぁ「限られた局面」とはいっても、けっこう大きい局面ではあるんだけど)
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