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こんにちは。
知人(以下A)の家庭が色々と複雑で色々お聞きしたいです。

Aの父は今の結婚が再々婚、母は再婚です。

父親の最初の妻との間の子ども二人は今元妻の籍に入っており離婚時養育費、慰謝料などは特に決めていなかったようで一切払っていないようです。

二人目の妻との間には娘がいるようで、その人との結婚中に父親は自分の叔父の養子に入ったため、戸籍が変わりました。(仮に山田とします)しかし、娘だけは戸籍は以前の父親の姓(仮に田中とします)のままで今もいるようです。
二人目の妻は途中で亡くなったようで、その後父親が今の妻と結婚し、娘の面倒を見ていたようですが、今は家を出ているそうです。
二人目の妻との子どもは田中の戸籍上長女だそうです。

母親は元夫との間に三人こどもがいて、離婚時の裁判で、子どもには一切合わない事を条件に離婚するということに決まったようで、父親のほうに三人とも行っているようです。

その後父親と母親が再婚しA、1人だけが生まれ、Aは山田の戸籍上長女だそうです。

最近になって、父親の前妻の子ども(田中の長女)が前妻の元夫との子ども疑惑がでてきました。つまり、父親と田中の長女は全く血のつながりがないかもしれないということです。前妻の元夫は消息不明だそうです。

Aの父はDNA鑑定も考えているようです。
しかし、DNA鑑定で実の子どもでないとわかったとしても相続権がなくなるのでしょうか?

元々複雑な家庭であるため、父親が亡くなった場合、母親がなくなった場合誰に相続権があるのか、わからず、どなたか詳しい方に教えていただきたいと思い書かせてもらいました。

DNA鑑定はネット上でも色々業者があるようでどこの会社が信頼できるのか、親子を鑑定する場合普通いくらぐらいかかるものか教えて頂きたいです。

詳しい方よろしくお願いします。
複雑なので、不明な点は補足要求してください。

A 回答 (1件)

 こんにちは。

以前、仕事で戸籍事務をしていましたので若干の知識があります。分かる範囲で書かせていただきます。

>Aの父はDNA鑑定も考えているようです。
しかし、DNA鑑定で実の子どもでないとわかったとしても相続権がなくなるのでしょうか?

 それだけではなくなりません。

 親子関係不存在確認の申し立てを家庭裁判所にして、認められなければ戸籍上は実の親子になりますので、相続権は消滅しません。

(親子関係不存在確認)
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …

>元々複雑な家庭であるため、父親が亡くなった場合、母親がなくなった場合誰に相続権があるのか、わからず

 法定相続でしたらでは、配偶者1/2、残りの1/2を実子で均等に分配します。
 現在の戸籍の状態ですと、

○父が亡くなった場合の相続
・今の配偶者…1/2
・今の配偶者との長女(山田)、前妻の配偶者との長女(田中)、前々妻とのお子さん2人…4人でそれぞれ、残りの1/2を均等に分割

○母が亡くなった場合の相続
・今の配偶者…1/2
・A、前夫との間の子供3人…4人でそれぞれ、残りの1/2を均等に分割

となります。
 実の親子の関係は、戸籍上一緒で無いとか、親権者ではないと言う事ではなくなりませんから、実子ということで相続権は同等にあります。

 なお、長女が複数おられることを、不思議に思われているようですが、戸籍での続柄の数え方は、夫婦単位ですから、それぞれの夫婦で最初に生まれれば「長男」か「長女」です。一番最初のお子さんに女の子がおられれば、今回の父は、長女が3人いらっしゃる事になります。

>DNA鑑定はネット上でも色々業者があるようでどこの会社が信頼できるのか、親子を鑑定する場合普通いくらぐらいかかるものか教えて頂きたいです。

 親子関係不存在確認の申し立てを家庭裁判所にすれば、必要な場合はいずれ血液鑑定がされますから(有料です)、今される必要は無いと思いますよ。
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