
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前、戸籍の仕事をしていましたので、たいていの事はお答えできると思います。今回のケースは、お考えのとおりです。
貴方は、婚姻の際に夫の氏を名乗られているようですから、戸籍の筆頭者は夫になっていたと思います。
この場合、離婚されると、貴方だけがその戸籍から抜けて、元の戸籍(ご両親の戸籍ですね)に戻るか、新しい戸籍を作るかの選択が出来ます。さらに、新しい戸籍を作る場合は、旧姓を名乗る事も、婚姻時の姓を名乗る事も選択できます。
以上のとおり、離婚により戸籍の移動があるのは、あなただけです。
今回のケースで、お子さんを貴方の戸籍に移動させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。許可が下りれば、その許可証を添付して戸籍担当部署に貴方の戸籍にお子さんを入籍する届け、つまり「入籍届」を提出してください。
(おまけ)
お子さんが父母の戸籍に移動する際に、家庭裁判所の許可が要らないケースもあります。両親が婚姻中の場合です。
例えば、ご両親がどなたかと養子縁組されると、氏が変わり新しい戸籍が作られそこに入籍されますが、お子さんは前の戸籍に残ったままになります。この場合、お子さんをご両親の戸籍に移動させる場合は、家庭裁判所の許可は不要で、「入籍届」だけで出来ます。
補足が必要でしたら、何なりとどうぞ。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/19 16:41
母親が旧姓を名乗ろうと、婚姻時の姓を名乗ろうと、どちらにしても、家庭裁判所の許可が必要なんですね。よくわかりました。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私は、今年22歳になる男です。
昨年、私は氏の変更をしました。かなり複雑な感じでした。(^^;)
養子離縁の関係で、氏変更は氏変更でもまた全然違いますがね。
ちなみに質問者はお母様?親権者かなにかですよね。
私は、母親が離婚したのが子どもの頃で、氏も養父の名前を使っていました。
ですので、成人してから自分で氏変更申立をしたので、点線よりも下の方法でした。
質問の回答の参考として、
まず、質問者の離婚時期にもよりますし状況もかわります。
ちなみに離婚後、旧姓に戻るのに子どもが居る場合は、
3ヶ月以内に所定の方法で申告しなければなりません。
結婚する際に氏を変えた夫または妻は、離婚によって結婚する前の氏、
いわゆる旧姓に戻りますが、離婚から3ヶ月以内に戸籍法に定められた方法で届け出ることにより、
結婚時に名乗っていた氏を使用することができます。
離婚するときに未成年の子供がいる場合には、親権者も定めなければなりません。
お子さんの親権者も離婚して旧姓に戻る方である場合、旧姓で新しい戸籍を作り、お子さんをその戸籍に入れます。
その場合、お子さんの氏は、結婚時に名乗っていた氏から旧姓へと変わることになります。
この場合は、簡単に手続きできます。
---------------------------------
ですが、1度旧姓で戸籍を作ってしまった場合、
再度結婚時に使用していた氏で戸籍を作り直すことはできません。
この場合、家庭裁判所に「氏の変更の申立」をすることができます。
申立権者は、戸籍の筆頭者及びその配偶者。父または母が外国人である者。
管轄は申立人の住所地の家庭裁判所です。
この方法は、少し難しいです。正当な理由がなければ簡単に許可がでません。
私は、この場合の方法だったので、かなり複雑でてこづりました。
必要書類など、質問は直接お近くの管轄の家庭裁判所に問い合わせるといいです。
丁寧に教えてくれます。方法や、必要書類(複雑な戸籍の場合けっこう大変。)など。
手続きには数ヶ月かかります。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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