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婚姻して、相手方が戸籍筆頭者の戸籍に入ったとします。
そして、その相手方が死亡して自分の婚姻前の戸籍に戻りたい(又は新しい戸籍を作りたい)とします。

そういう方法があるのでしょうか?

また、相手方が死亡して、数年経った後でも、そういう方法があるのでしょうか?

もう一点ですが、その相手方が死亡して数年経った後でも、元の苗字に戻せるのでしょうか?

また、上記の2つの質問が実現できた場合、離婚ということになるのでしょうか?

乱文になって申し訳ありませんが、法的と手続き的にどうなるのか知りたかったので質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 「復氏届」という届を役所にすれば、簡単に旧姓に戻ることができます。

家庭裁判所で許可をとる必要もありませんし、夫が死亡してから3ヶ月以内なんていう期限もありません。いつでも、戻りたいというときに届をすれば簡単に戻ることができます。


 この復氏届の届出人は、復氏する本人です。たとえば、死亡した夫の両親や親戚が、妻の氏を勝手に変更してしまうことはできません。
 そして、残された妻が復氏を希望するときに、手続上は、死亡した夫の両親や親戚に承諾を得る必要はありませんし、復氏する理由も必要ありません。
 復氏届を届け出ると、現在の戸籍から抜けて、婚姻前の元の戸籍に戻るかたちとなります。

 ちょっと極端すぎる例かもしれませんが、夫が死亡後、だれか他の人と再婚して、その再婚相手の氏に変わったとします。その夫(再婚相手)が、なんと死亡してしまったときは、現在の氏(再婚相手の氏)、1つ前の氏(最初の夫の氏)、そのまた1つ前の氏(いわゆる自分の旧姓)の中から好きな氏を選べます。氏はそのまま現在の氏(再婚相手の氏)のままでよければ、何も手続は必要ありません。
 1つ前の氏(最初の夫の氏)、そのまた1つ前の氏(いわゆる自分の旧姓)に戻りたい場合は、この「復氏届」により戻ることができます。
 また再婚後、夫の死亡ではなく、離婚した場合も、1つ前の氏(最初の夫の氏)、そのまた1つ前の氏(いわゆる自分の旧姓)のどちらかに戻ることができます。 
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

2点、お聞きしたいことがございます。
まず、1点目ですが復氏届を届けると、元の戸籍に戻るとのことなんですが、つまり、離婚するということになるのでしょうか?

2点目ですが、夫が死亡後、再婚してまた再婚相手が死亡して、復氏届によって、自分の旧姓に戻ったとします。
しかし、また、最初の夫の氏若しくは、2番目の夫の氏になりたい場合、再び復氏届の手続きができるのでしょうか?

よろしくお願いします。

お礼日時:2009/03/30 11:19

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