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前主人との調停のため出生届けを出していない子供の籍について質問させていただきます。
調停が終わったら今の主人の子供として普通に出生届けを出す予定でいましたが残念ながら離婚を決意しました。
子供の籍についてですが今の主人は出生届けを出してから離婚でもよいと言っていますが離婚して私は旧姓に戻りそれに伴って子供の姓と籍が変わるなら(間違ってますか?)
認知だけしてもらって離婚後に出生届けを出したほうが子供の籍は複雑にならないのかなとも思い悩んでます。
婚姻中に出生届けを出す場合と離婚後に出生届けを出す場合の違い、今後考えられる子供にとってのよい方はどちらだと思いますか?
また思ったのですが私生児とは認知されていない子供のことを言うのでしょうか?認知されていて、戸籍に父親の名前があっても婚姻中に出生届けが出していない子供(婚外子)なら私生児というのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1,2です。
>子供にとってのよい戸籍はどう記載されたほうがいいのか
私からいえるのは、戸籍の記述がどうであろうとも法律上の親子関係に違いはない、すなわち
「Bさんが認知すれば、認知は出生に遡って有効であることから、
認知がいつであろうとも、Bさんとあなたが婚姻していた事実から
お子さんはBさんとあなたのとの間の嫡出子となる。」
までです。
「戸籍にどう載るのか」は、実は私は知らないです(戸籍実務をやったことがないので)。
戸籍実務に詳しい方の回答を待ちたいですが、
少なくとも「法律的には特に問題ではないと考えられている」とは言えます。
(問題が出るとすれば、法律以外の局面)
ご回答ありがとうございます。
出生届けは離婚前、離婚後どちらで出しても現主人の子供になるのですね。手続きの順を整理して離婚したいと思います。
No.5
- 回答日時:
#4です。
再読してご質問の意図をすこし理解したような気がして補足させてください。「私生児と世間に後ろ指されないのならば、戸籍が汚れる(つまりごちゃごちゃ書いてある)よりは単純な婚外子のが子供にとって良いのか?」とお考えなのですね?
最初に「世間は捨て置け!」と叫びたいです。男尊女卑、氏家/家父長制度が未だにあると思い込み、妻の姓を選べば婿入りと勘違いし、外国人と結婚した女は日本国籍でなくなるとか言ってる「世間」なんですから。阿呆らしくて付き合ってなんかいられません。
「戸籍が汚れる」などという考えが下らなさ過ぎます。ごちゃごちゃ書いてあるのが嫌なら転籍してすっきりさせればいいだけです。転籍は簡単ですよ。もう皇居でも富士山でも北海道でも西表島でも観光がてらお好きなところに本籍を移しちゃってください。本籍は日本上の実在の住所ならば何処でもいいんです。本籍は単なる戸籍のインデックスです。現在の日本の戸籍とは日本国民の親族・婚姻関係を記録する制度に過ぎません。親子兄弟で結婚したり重婚したりはイケナイし、相続が発生したら相続人をリストアップしなきゃなりません。生き別れの血縁者が何処に住民登録しているかも追跡したいでしょう。そのための制度です。
戸籍が一緒か別かにこだわる人も多いですが、たいした意味はないのです。「同一戸籍同一姓」「三世代同一戸籍不可」の原則により新編成したり入籍(婚姻ではありません)出来たり分籍出来たりするもので、戸籍が別でも親子扶養相続関係は変わりません。親権が筆頭者以外にあろうが子供の姓が筆頭者の姓なら筆頭者の戸籍に残るだけです。姓を変えればその戸籍には置けず同じ姓の戸籍に入れることができるだけの話。戸籍が別でも親子には違いはありませんし、親権は夫婦の協議で決めたとおりですし、嫡出子であることも扶養の相互義務も相続関係も変わりません。
だから「私生児」と呼ばれるか否かを気にするなんて愚の骨頂です。そう呼びたい人は戸籍がどうだろうが呼びます。国際結婚した私なんて隣のおばちゃんから「日本人じゃなくなった」「妾」「籍無しのあいのこ産んだ」と言われ放題ですよ(笑)。そういう人に国籍法だの戸籍法だの民法だの説明しても虚しいだけです。
ただし「嫡出子」と「非嫡出子」は法律上相続が違いますから捨て置けませんよ。戸籍の表面上はすっきりしていても子供が成長してから戸籍を辿ることは出来ます。そこまでしないとしても、真実を尋ねるかもしれません。そのときどう説明するか子供がどう思うかはあなたの覚悟次第だと思います。前夫と離婚が成立しないまま現夫の子を妊娠しその現夫とも離婚する、その事実は消せないですからね。
>「私生児と世間に後ろ指されないのならば、戸籍が汚れる(つまりごちゃごちゃ書いてある)よりは単純な婚外子のが子供にとって良いのか?」とお考えなのですね?
はい。その通りです。
また離婚を考えている今本当に今の主人にまったく愛情がなく今後関わりたくないという思いがこみ上げてきてこのような気持ちになっているのかもしれません。
戸籍はやはり事実きちんと現主人に入れて今後の生活のために私は別の戸籍をつくり、子供の籍と姓は私と同じにするように申し立てして新しい生活をスタートさせようと思います。
No.4
- 回答日時:
夫との子供で当然嫡出子であり夫が否定しているわけでもないのに、戸籍が複雑になる???だけの理由で、わざわざ非嫡出子にしようと考える母親がいるとは理解不能です。
>離婚して私は旧姓に戻りそれに伴って子供の姓と籍が変わるなら(間違ってますか?)
間違ってます。離婚するとあなたは旧姓に戻り、婚姻する前に両親の戸籍にあれば両親の戸籍に、単独戸籍であったか選択すれば単独戸籍になります。婚姻中又は離婚後300日以内に出生した子供は嫡出子であり戸籍筆頭者(=現夫)の戸籍に残ります。あなたの場合では出生は婚姻前ですが、婚姻後認知により出生時(判例によっては婚姻時)に遡って嫡出子(認知準正)となりますので、当然戸籍筆頭者(=現夫)の戸籍に残ります。
もちろん、お子様をあなたの旧姓に変更し入籍させることは可能ですが、家庭裁判所の許可が必要で後に入籍届(入籍=婚姻ではありません)をします。尚、あなたは現夫の姓を別途届出により名乗り続けることも可能ですが、子供を同じ姓のあなたの戸籍に入れるのにも同じ家庭裁判所と入籍届の手続きが必要です。
>認知だけしてもらって離婚後に出生届けを出したほうが子供の籍は複雑にならないのかなとも思い悩んでます。
出生届を離婚前に出そうが後に出そうが、出生日は病院の証明が必要ですから変えられません。お子様はもう出生してるんですよね!?
>離婚後に出生届けを出すと戸籍に「○○に認知された」と子供の戸籍謄本に載る、また主人の戸籍にも婚姻中に出せば「長男・長女」と載るけど離婚後に出すと「子」としか載らないと聞いたことがあったもので。
誤りです。第一に出生届の提出日ではなく、出生日を基準に考えます。第二に認知されたことは事実ですからいずれにしても載ります。(嫡出子ですから移籍すれば新戸籍に認知事項は載りません。)第三に2004年11月1日より戸籍法施行規則が改正され、非嫡出子であっても嫡出子と同様の「長男」「長女」といった記載がなされます。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%AB%A1% …
>離婚後に出生届けを認知届けと一緒に出せば子供の籍は私に入り父親の欄は埋まるので
前述のとおり子供は嫡出子になりますから父の戸籍に入ります。尚、非嫡出子は嫡出子に比べ、相続分が半分です。将来父に宝くじが当たったり、事故の被害者になって多額の損害賠償金が相続人の懐に入ることがないとも限りません。
>私生児とは認知されていない子供のことを言うのでしょうか?認知されていて、戸籍に父親の名前があっても婚姻中に出生届けが出していない子供(婚外子)なら私生児というのでしょうか?
戸籍法や民法にない言葉ですから、特に明確な基準はありません。婚姻関係にない男女の子を言うようです。非嫡出子=私生児とも言われますが、法律用語の非嫡出子とは厳密に言えば異なるでしょう。父(てて)無し子という言葉もあるように、昔は父親の名前を隠されたり知らなかったりする子供を指すようですので、父親の名前が明快な認知された非嫡出子を私生児と呼ぶのは間違っているような気がします。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
補足ありがとうございます。
つまり、前のご主人=Aさん、今のご主人=Bさんがいて、
・お子さんはAさんとの婚姻中に、Bさんとの間にできた。
・Aさんと離婚後、Bさんと再婚。
・Aさんはお子さんとの親子関係存否確認訴訟中
・その確定を待って、Bさんの認知をうけるつもりだったが、その前にBさんとも離婚
こういう理解でいいでしょうか?
ただ、その前提だとしても
>婚姻中に出生届けを出す場合と離婚後に出生届けを出す場合の違い
あまり違いはありません。
それよりも問題なのはBさんに認知してもらえるかどうかです。
(この点だけNo.1と違います)
認知してもらえれば、Bさんとあなたが婚姻した事実によって、
あなたとBさんとの嫡出子となります(いわゆる準正)。
認知は子の出生に遡って有効なので(民法784条)
離婚前でも離婚後でも認知の効果に違いはありません。
この回答への補足
つまり、前のご主人=Aさん、今のご主人=Bさんがいて、
>・お子さんはAさんとの婚姻中に、Bさんとの間にできた。
>・Aさんと離婚後、Bさんと再婚。
>・Aさんはお子さんとの親子関係存否確認訴訟中
>・その確定を待って、Bさんの認知をうけるつもりだったが、その前にBさんとも離婚
>こういう理解でいいでしょうか?
はい。上記の通りです。
今の主人は認知はしてくれるとのことですが離婚後に出生届けを出すと
戸籍に「○○に認知された」と子供の戸籍謄本に載る、
また主人の戸籍にも婚姻中に出せば「長男・長女」と載るけど
離婚後に出すと「子」としか載らないと聞いたことがあったもので。
認知により養育費はもらえるようですが子供にとってのよい戸籍はどう記載されたほうがいいのか混乱している次第です。
No.1
- 回答日時:
法律的な回答のみします。
まず、そのお子さんは、ご主人との婚姻中に懐胎されたということでいいでしょうか?
それであれば民法772条の嫡出推定が働き、ご主人の子と推定されます。
この場合、認知という手続はありません。
その前提で以下の回答を書いていますので、この前提が違っていれば補足お願いします。
>離婚して私は旧姓に戻りそれに伴って子供の姓と籍が変わるなら(間違ってますか?)
それは離婚の際の協議で決めます。
母親(質問者様)の籍に入れることで合意しているなら、そうなるでしょう。
>婚姻中に出生届けを出す場合と離婚後に出生届けを出す場合の違い、
どちらでも法律上の違いはありません。
法律上問題になるのは、出生届を出す時期ではなく、
「お子さんを懐胎した時期が婚姻中かどうか」と
「(事実として)本当にご主人との間にできた子かどうか」です。
>また思ったのですが私生児とは認知されていない子供のことを言うのでしょうか?
法律に「私生児」の定義はありません。
「嫡出でない子(講学上は非嫡出子とも言います)」と同じ意味だとすれば、
「法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子」を指します。
最初に書いた前提のとおりであれば、お子さんは非嫡出子ではありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
子供は前主人との別居中にできた今の主人との子供です。
前主人とは「親子関係不存在」の申し立て中です。
この申し立てが決定すれば今の主人の名前を出生届けに書いて提出できるので待っていたのですが今の主人とも離婚を決めました。
子供の籍は協議で決めるのですね。
でも今の主人の子供(事実)でも離婚した後に出生届けを出すのなら離婚協議書にも子供の名前を書かなくていいし籍も協議するまでもなく離婚後に出生届けを認知届けと一緒に出せば子供の籍は私に入り父親の欄は埋まるのでそれでもいいのかなと思った次第です。
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