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21年1月29日に離婚し、最終月経が2月24日 その後に新しい夫となる人の子を妊娠 300日以内に出産する可能性があります。戸籍はどうなりますか?専門の方教えて下さい。

A 回答 (1件)

離婚後(平成21年1月29日より後)の懐胎であることについて医師の証明を受け、出生届をだせば、離婚前の夫が父親になることはありません。



出産時点で新しい夫となる人と婚姻していれば、その人が父親になります。婚姻していない場合は、認知されない限り戸籍上父親がいないことになります。
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この回答へのお礼

御回答いただきまして ありがとうございました。
とても不安に思っていましたので、安心しました。
これから新たな生活で、幸せな家庭を築いて行こうと思います。

お礼日時:2009/03/07 14:28

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