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例えば、被相続人に前妻、後妻がいて、前妻はその後再婚して今は別の苗字になっています。

その場合、相続関係説明図に記す前妻の名前は、離婚時の旧姓でしょうか、再婚後の今の苗字にするのでしょうか。

また、戸籍改製後の記載も、現在の再婚後の苗字になっているケースが多いのでしょうか。

お手数ですが、お教えいただければありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

前妻には相続権は存在しないので記入の必要はありません。



後妻のみです。前妻は再婚したということは、相手の戸籍に入ったということだし。

離婚した時点で縁は切れるが。

戸籍改正後の記載は再婚後の苗字です。関係ないが。

前妻の戸籍は離婚届けを提出した時点で除籍されてるんだから。

再婚した時点で相手の戸籍に入ってるからね。

相続権者は子供と両親がいなければ後妻だよ。例外で遺言で遺贈をしなければだが。

遺贈は法定相続人の遺留分を侵害しない範囲で可能です。

この回答への補足

的確なアドバイスありがとうございます。本当に助かります。
ただ、前妻との間に子供がいまして、その関係でどうしても前妻の名前が必要なもので。その子供は相手側の戸籍に入っていないみたいです。

補足日時:2012/02/03 08:53
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この回答へのお礼

ちょっとレアケースな現実事実がありまして、迷っておりました。的確なアドバイスありがとうございます。助かります。

お礼日時:2012/02/03 12:42

提出(現在)時の苗字です。



結婚離婚を繰り返している、子供も同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2012/02/03 12:40

相続関係図には、その内容を証明する戸籍謄本などが添付されることになります。


前妻に相続権がありませんし、相続人が関係図を作成するわけであり、相続人が被相続人の前妻の戸籍謄本などを入手する権利があるとは限りません。

相続権がなければ、前妻の戸籍謄本は添付しませんし、被相続人の戸籍謄本の前妻の記載は、離婚時以降の変動に影響しないと思います。ですので、離婚時の状況で問題ないのではないですかね。
ただ、前妻とのお子さんに相続権があるでしょうから、お子さんの戸籍謄本の筆頭者が前妻であったり、子の両親の名が記載があるのであれば、そちらに従うべきだと思いますね。
心配であれば、前妻の名のところへ、婚姻前・婚姻時・離婚時・再婚時の苗字を記載すれば、良いでしょう。特定できれば、法的に問題ないでしょうし、そもそもが利害関係者ではありませんからね。

ただ、お子さんが未成年者などであれば、前妻や前妻の再婚相手が親権者として権利を代行することも考えられます。そのような場合には、作成時点で考えられた方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。助かります。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/02/03 12:41

追加修正が行われる戸籍は ひとつしかありません



その点が理解できていないようです、 その関連の質問を繰り返しているようですね

生まれると出生届で親の戸籍に新しい欄が作られて、そこに出生の旨と生年月日と届出人の名が記載され
名前と父の名、母の名が記載されます

婚姻届を出すと 親の戸籍から除籍され、(除籍された旨と除籍理由と新しく作成された戸籍の本籍地と筆頭者名が記載されます)
夫婦の新しい戸籍が作成され、そこに本人と配偶者の事項が記載されます(除籍された戸籍の本籍地と筆頭者名も明記されます)

この時点で、除籍された者に関する記載は固定され以後の更新は行われません

ですから ある人の履歴を確認するには
 追加訂正が行われている戸籍から、一つ前の戸籍と順に辿って出生時の戸籍まで切れ目なく揃える必要があるのです


除籍・改製原戸籍等を調べながら、根本的なことを勘違いしているか、思い込みに支配されて、見当はずれな方向の落とし穴に嵌っている状態です

最初から 思い込みを捨てて復習すれば、理解できるはずです目に鱗がこびりついています、鱗を落とすことです
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この回答へのお礼

的確なアドバイスをありがとうございます。ちょっと本当に勉強しなおします。そのきっかけを作っていただき感謝しております。

お礼日時:2012/02/03 12:37

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