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結婚前のお互いの財産は別(夫婦別財産制)と言うのは
民法か何かで決められているのでしょうか?
それとも一般論ですか?

A 回答 (2件)

夫婦別産制として、民法で決められています。



第762条
1.夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

2.夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
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この回答へのお礼

納得しました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/15 20:34

民法第762条の別産制の原則


参考URL(PDFですAdob* Readerなど必要)

参考URL:http://www.hirakata-lawoffice.com/huuhuzaisan.pdf
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この回答へのお礼

「民法第762条の別産制の原則」ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/15 20:33

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