No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答が無いようなので、
回答します。A^^;)
年金と雇用保険(失業給付等)との
支給条件をおさえておく必要が
あります。
①65歳未満では、年金と失業給付を
★両方は受給できない。
65歳以上なら、年金と雇用保険の
★各種給付は、両方受給できる。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
②65歳以降では、失業給付でなく、
『高年齢求職者給付金』
の受給申請ができる。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
③老齢厚生年金を受給しながら、
社会保険に加入し、給与収入を
得ている場合、老齢厚生年金の
受給が減額されることがある。
(在職老齢年金制度)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
以上をふまえて、
>年金と雇用保険の関連で、
>64才11か月がお得!
というのは、①の話になります。
●65歳直前で退職し、失業給付を
●申請すれば、65歳で失業給付を
●受給でき、かつ、
●年金も受給できる。
ので、得だと言っているのです。
64歳で退職して、
▼失業給付を受給申請すると、
▲年金が受給できなくなります。
逆に、
64歳で退職して、
▲年金を受給する場合、
▼失業給付の申請はできない。
ということです。
②の『高年齢求職者給付金』は、
65歳以降退職した場合に、
年金ととも受給できますが、
失業給付より受給期間は短期間です。
失業給付も高年齢求職者給付金も
『求職者給付金』です。
求職活動をして、28日毎に
求職活動を報告して、認定されて
初めて給付金を受けられます。
最後の
③在職老齢年金制度も重要な
ポイントがあります。
64歳で老齢厚生年金の特別支給を
受給始めた場合、給与収入の金額
によっては、支給額が減額されます。
▲64歳までは、月収と厚生年金月額
▲合わせて、月28万を超えたら、
▲厚生年金部分が減額。
65歳以降は、月給と厚生年金で月額
合わせて、月46万を超えたら、
厚生年金部分が減額となります。
以上の条件をふまえた上で、
ご自身の収入条件や働く意欲、
会社側の条件等を考慮して、
ご判断いただければと思います。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
> ある年金コラムを…がお得!と
当然ながら、何がどうお得なのかが記されているはずですから、
その判断は貴方がすべきです。他人に、その内容は知る由もありません。
しかし、再雇用期限が会社側から示されているのに、
被雇用者側から、簡単に伸ばせるものなのでしょうか?
雇用契約書次第ですが。
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