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来年の1月に64歳の誕生日を迎え、4年間の再雇用契約が終わります。
出来ればその後も働きたいので職を探したいと思っていますが、失業給付を受けてる期間は年金がもらえないと聞きました。
しかしネットで調べると65歳からは併給調整がなく、両方受給できるとありました。
私の年代は年金の特別期間なので64歳で満額支給になりますが、年金と関係なく失業給付も
受けられるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

「特別支給の老齢厚生年金」と、本来の「老齢厚生年金」とをはっきりと区別して理解することが肝要です。


雇用保険の失業等給付に関する問題というよりも、年金の問題になってくると思いますので、もしご不明のところがあれば、この質問を締め切られた上で、あらためて、年金カテゴリで質問されるとよろしいかもしれません。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者が雇用保険へ失業等給付の申請をした場合、その翌月から失業等給付を受けられる期間だけ年金は支給停止されます。
しかし、その後、失業等給付が満了したときに、当該支給停止期間について事後精算(直近月から遡及して解除)されます。
失業等給付を受けるようになったときには、必ず、「特別支給の老齢厚生年金」の「支給停止事由該当届」を日本年金機構に提出して下さい。
そうすると、失業等給付が満了したときに、事後精算を経て自動的に年金支給が再開されます。この届書の提出がないときには、支給が再開されることはありません。

一方、65歳以降の本来の「老齢厚生年金」については、支給停止のしくみが上記と異なるので、65歳以降である「老齢厚生年金」(本来のものを指す)の受給権者であれば、上記のような併給調整はなく、ともに給付を受けることができます(65歳の誕生日の属する月の翌月から)。
それまでに失業等給付を受けていたとしても、ともに給付を受けることができるようになったときに、先述した支給停止は解除されます(但し、本来の「老齢厚生年金」の受給に関しては、「特別支給の老齢厚生年金」とは切り離して、あらためて支給を受ける手続き[65歳の誕生日前に通知されます]を要します。)。
なお、厚生年金保険の被保険者として在職(再就職を含む)する場合、『「老齢厚生年金」(同上)の受給権者である被保険者(70歳以上の者を含む)であって、総報酬月額相当額と基本月額を合計した額が46万円(平成23年度)を超えるとき』には、年金額の一部又は全額が支給停止されます。
詳しくは、以下のURLをごらん下さい。

http://www.nenkin.go.jp/new/topics/zaisyoku_23_0 …
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/zaisyoku_02 …
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/pdf/zaisyoku_01 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
懇切で判りやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2011/09/21 17:30

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