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聞きたい事があるんですけど。お母さんは昔、若い時仕事をしていました。その時、障害厚生年金と国民年金に入っていたそうです、毎月毎月、保険料を払っていたそうです。それで、お母さんはとしいたら、いいとしこえだらその、障害厚生年金と国民年金で生活していくんだと言っていました。でもそんなお母さんは、今年の2月に死んでしまいました。せかっくここまで障害厚生年金と国民年金に入っいていたのに保険料を払っていたのに、死んでしまったので無駄になるのでしょうか、だめになるのでしょうか。0になるのでしょうか。受け取れる事は出来ないのでしょうか、それじゃああんまりだと思うんです。だからどうかお願いします。

A 回答 (4件)

>たとえば20代、30代の時に死んでしまった


そうです。65歳までに死ぬと1円ももらえません(繰り上げなら60歳からもらえるが)

この回答への補足

そうですか。お父さんがいれば、遺族年金を受け取れます。それはどいうことですか、なにもわからないのです。おしえて下さいお願いします。

補足日時:2013/03/10 15:49
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この回答へのお礼

わかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 07:30

>遺族年金を受け取れます。



年金事務所に行って手続きしてください。
年金は死亡届にて停止しますが、遺族年金は申請しないともらえませんから。
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この回答へのお礼

そうですか。わかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 07:29

> お母さんは昔、若い時仕事をしていました。


> その時、障害厚生年金と国民年金に入っていたそうです、
昭和61年4月1日より前のお話しが含まれているかもしれませんが、現在の年金制度で説明いたします。
 ・勤めている間⇒「厚生年金」に加入。
 ・勤めを辞めている間⇒「国民年金第1号被保険者」又は「同第3号被保険者」として加入。

> でもそんなお母さんは、今年の2月に死んでしまいました。
それはご愁傷様です。
何の慰めにもなりませんが・・・私も昨年の10月に父を亡くし、今年の2月に母を亡くして、親兄弟は全滅の天涯孤独状態になりました。

> せかっくここまで障害厚生年金と国民年金に入っいていたのに保険料を払っていたのに、
> 死んでしまったので無駄になるのでしょうか、だめになるのでしょうか。
ご質問者様を含めた遺族の年齢と続柄が不明では正しい回答できません。
1 遺族基礎年金[国民年金]
 ・残された遺族がご質問者様を含めた子供だけであり、その中に18歳未満の者がおれば、18歳未満の者に限って受給できる可能性はあります。
 ・遺族の中にお父様が居る場合、残された子供の年齢に関係なく支給されません。
2 遺族厚生年金[厚生年金]
 ・死亡した時点で厚生年金に加入していたのであれば、受給できる可能性は有ります。
 ・お母様が60歳以上であれば、受給できる可能性は有ります。

> 受け取れる事は出来ないのでしょうか、それじゃああんまりだと思うんです。
> だからどうかお願いします。
こんな所で懇願したって法律に基づく年金支給の条件は変わりませんよ。
先ずは年金事務所等へ出向いて話を聞いて切る事が大切。そこで言われた事が判らないのであれば、何がどんな風に理解できないのかを書いて下さればアドバイスも出来ます。
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この回答へのお礼

そうでしたか。わかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/11 07:44

お父さんがいるなら遺族年金として国民年金は受け取れます。




<年金>というのは、年金保険といいまして(長寿に対する)保険なのです。
生命保険:死んだらもらえる。  生きていれば掛け捨て   のように、
年金  :長生きしたらもらえる。早く死んだらもらえない  なのです。

この回答への補足

そうなんですか。お父さんはいます。早く死ぬと言う事は年金に入っている時に早く死んでしまったと言う事ですか。たとえば20代、30代の時に死んでしまったと言う事でしょうか。お願いします。

補足日時:2013/03/07 14:51
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この回答へのお礼

そうですか。わかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/03/10 15:43

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