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私の義母は父が戦死したそうです。
何処かの記事で戦没者の場合、その子供は年金を受けられると見たような気がしますが、実際どうなのでしょうか?
ちなみに、父・・戦死 母その後再婚-死亡
戦没者年金なるものはもらっていなかったそうです。
そのような規則など、書いてある箇所を教えてください

A 回答 (3件)

戦没者等の遺族に対する年金給付は、


・軍人の場合、恩給法による軍人恩給(公務扶助料)
・軍属または準軍属の場合、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金
という2制度に分けられていますが、どちらの場合でも、戦没者の妻が戦没者の兄弟等以外と再婚しているか死亡していて、戦没者の父母が既に死亡していて、子が成人(重度障害の場合等を除く)であれば、年金給付の権利は誰にもありません。

ただし、平成17年4月1日の時点で、戦没者についてこれらの年金給付を受ける権利のある者が誰もいなかった場合、戦没者の子であれば「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」による特別弔慰金を受ける権利が発生している可能性があります。

この特別弔慰金を受ける権利は、平成17年4月1日から3年間行使しないと時効によって消滅します。
特別弔慰金の請求は住所地の市区町村で受け付けていますので、お早めにご相談ください。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。
まとめて御礼申し上げます。

お礼日時:2005/12/28 10:25

>何処かの記事で戦没者の場合、その子供は年金を受けられる


未成年の子は受けられますね。お父様がなくなった当時に未成年であれば多分お母様と共に受けていたと思いますよ。
お母様が再婚されてからはお母様の受給権はなくなりますので、何も受け取っていないと思いますが。

まあお母様の再婚が未成年のうちだとすると....状況によっては受給権が存在したかもしれませんが、どの道子供は成人すると受給できなくなります。
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うちの父は軍人恩給を受けており死後は母が遺族年金の


受給を受けています。

戦没者等については下記の厚生労働省HPを
参照してください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido03/
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