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私の友人のことで質問致します。

40代後半で、3年位前から神経症状(不安神経症)が強くなり、仕事を休職して精神科に通院していました。やがて、症状の改善の見通しも立たなくなり職場の就業規定により1年前に退職しました。
その際、職場から社会保険の「健康保険傷病手当」のことを聞き、毎月の通院ごとに主治医から診断書を書いてもらい請求して現在ずっともらっています。
ただ、これは期限が最大1年6月なので、期限が切れた後はまったく収入が無くなるため途方に暮れています。

先日、私がたまたまネットで「障害年金」の受給方法のページを見まして話しましたら、「神経症のような比較的軽い病気でももらうことが出来るのだろうか?」と疑問に思っていました。
確かに、1~3級のうちひっかかるとしたら3級(よくて2級?)で、それでも月にすると10万位にはなるかと思うのですが・・・
この先症状が改善されなければアルバイトを含め就職もおぼつかない状態です。
毎月の生活費も今の傷病手当がもらえなくなった後は貯金を取り崩していかなければならないでしょうし、それにも限界があります。
仮に審査が通ったとして実際に支給されるのはいつ頃からになるのでしょうか?
以前勤めていた事業所で通算19年間厚生年金を収めていたということで、退職後はすぐに国民年金に切り替えて引き続き収め続けているそうです。尚、現在毎月、社会保険に出している傷病手当の医師の診断名は「自律神経失調症」とのことです。(これは以前、勤めていた職場に出していた病名{仕事における支障を配慮して医師に相談して不安神経症と具体的には書かなかったそうです}と一緒とのことです)

だいたいこんな感じなのですが、極端な話、はたして65歳の年金支給時期まで病状がずっと改善しない状態が続けば「障害年金」で生活をつないでいくことは可能なものでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

厚生年金の保障である障害厚生年金は働き手が働けなくなった場合に適用されることを念頭に於いていますので、ご質問のような場合でも働くのが困難な状況であれば3級には該当するのではないかと思われます。



障害厚生年金は加入ときに初診日がある必要がありますけど、ご質問の場合にはこれを満たしているようですから、受給資格要件も問題ないでしょう。
具体的には主治医と相談し、主治医に診断書を書いてもらい、社会保険事務所に申請します。
支給が決定すれば受給資格発生時点から遡って受給となります。

初診日の病院から現在まで転院されていなければ一番簡単ですけど、転院されていた場合などは診断書も複数そろえる必要が出てくるものと思いますので、社会保険事務所にて必要書類を確認してください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

よく分かりました。伝えておきます。
すみません、それとあと数点よろしいでしょうか・・・

現在、傷病手当が支給されていますが、障害年金が支給決定となれば、傷病手当は打ち切りとなるわけでしょうか?

その場合、障害年金は受給資格発生時点に遡及されるのでしょうか?

尚、不明な点は社会保険事務所、社会保険労務士事務所のどちらに聞きに行けばいいのでしょうか?

重ね重ね大変申し訳ありません。以上、宜しくお願い致します。

お礼日時:2006/11/13 12:06

>現在、傷病手当が支給されていますが、障害年金が支給決定となれば、傷病手当は打ち切りとなるわけでしょうか?



併給調整が行われます。
つまり重複する期間については、障害厚生年金が優先されますが、傷病手当金の金額の方が大きい場合には、最大その金額までの差額は支給されます。
つまり、障害厚生年金の金額が現在の傷病手当金の金額より大きい場合には、全額停止、
障害厚生年金の金額が現在の傷病手当金の金額より少ない場合には差額が支給

という仕組みです。

>その場合、障害年金は受給資格発生時点に遡及されるのでしょうか?
はい。

>尚、不明な点は社会保険事務所、社会保険労務士事務所のどちらに聞きに行けばいいのでしょうか?
ご自身で手続きするのであれば社会保険事務所です。社会保険労務士とは民間であり、この手続きを代行してくれる人です(つまり有償にて手続きしてもらえる)。
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この回答へのお礼

重ねてのご回答、誠にありがとうございます。

早速、諸手続きするように申します。
お世話になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/13 13:27

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